前回ご質問させて頂き、1年分の計算等の仕方が分かったので安心していたのですが(その節にご回答下さりました方々ありがとうございました!)こちらをうろついていた所103万まで…という制限?の手前に100万未満だと住民税はかからない。というのをちらほらと見かけました。102万収入で得たとしたらそれ以降住民税は払わなくてはいけなくなるのでしょうか?
住民税が高い所に住んでいるので100万を超えた場合かかるのであれば抑えようと思っております。
あとこの収入は所得税や費用などをひかれた実際に支給された金額の合計ではなくひかれる前の金額の合計で計算するのでしょうか?
お教え頂けると幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
103万円までというのは、
1)自分自身に所得税がかからない。
2)配偶者が配偶者控除を、または配偶者以外の親族の場合はその人が扶養控除を、使える。
という場合の金額です。
住民税の場合、基礎控除額が、所得税を計算する時よりも少ないのです。(確か、5万円少ないです)
だから、103万円に達していなくても、住民税がかかる場合があります。
その境目になる金額が、100万円なんです。
この収入金額は、手取りではなく、引かれる前の金額です。だから、所得税なども入ります。
ただし、交通費など非課税の部分は、計算に入れる必要はありません。
あと、配偶者も住民税を払っている場合、均等割の部分は請求されず、所得割の部分だけ払うことになるかも……私も結婚してから1度だけ、住民税がかかったことがありますが、所得割だけの支払いでした。
100万円を超え、103万円までだと、住民税の支払いが気になりますよね。
ただ、たとえば医療費控除をすると(これくらいの年収なら、10万円よりも「所得の5%」の方が安いので、かかった医療費が所得の5%より多い金額なら、申告の価値アリです)、住民税がかからない金額まで課税対象を引き下げられるかもしれませんよ。
#住民税の計算の仕方は、どの地域もほとんど同じと聞いています。100万~103万くらいなら、そうビックリするほどの金額にはならないような気もします。
回答頂きありがとうございました!お礼が遅くなって本当に申し訳ありませんでした…。
なんとか上手く調整が出来たようで今の所大丈夫のようです(><)ご回答下さりありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
私の住んでいるところではたしか所得が34万円以下
(給与収入にすると65万円+34万円=99万円)が
非課税と聞いていたので調べてみました。
市によっていろいろですね。
(税率は同じです)
また、夫に均等割がかかっている妻の場合は
均等割がかからないので、所得が控除を上回れば
非課税になります。
横浜市 35万円
http://www.city.yokohama.jp/me/zaisei/zei/kojin1 …
熊本市 31.5万円
http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/zeikin/koji …
能代市 28万円
http://www.city.noshiro.akita.jp/zeimu/siminzei. …
回答頂きありがとうございました!お礼が遅くなって本当に申し訳ありませんでした…。
なんとか上手く調整が出来たようで今の所大丈夫のようです(><)
2度にわたっての回答本当にありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
所得税は103万円以下は非課税で、配偶者や親の扶養にもなれます。
住民税は前年の所得に対して課税され、所得に応じて課税される所得割と、所得に関係なく課税される均等割が有ります。
給与所得者の場合は前年の年収が98万円以下なら均等割も所得割も課税されず、100万円以下であれば均等割が課税されます。
従って、前年の給与収入が100万円を超えていれば、住民税が課税されます。
この収入額は、税込の金額です。
給与以外の収入の場合は、基礎控除が33万円有りますから、所得が33万円を超えていれば、住民税が課税されます。
住民税は、所得に応じて支払う所得割と、所得に関係なく支払う均等割があり、均等割は人口によって金額が違いますが、所得割は全国の自治体で標準税率を使っていますから、自治体による差はありません。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=586759
回答頂きありがとうございました!お礼が遅くなって本当に申し訳ありませんでした…。
なんとか上手く調整が出来たようで今の所大丈夫のようです(><)参考URLありがとうございます!ちょっと難しくて理解するのに時間がかかりそうですがまた時間が出来たときにゆっくり見させて頂きますv
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