性格いい人が優勝

市民税の非課税について質問です。 非課税でいい収入額はいくらか教えて下さい。
条件(控除)がいっぱいあってサイト見てもわかりません・・・

現在、私と母の二人暮らしです。 神奈川県川崎市の県営住宅入居中です。

私 28歳 療育手帳B2(軽度) 精神保健福祉手帳2級 大学の二部に通学中 
 歯列矯正中 

母 70歳 療育手帳B1(中度)←次の判定でA2になる可能性あり 
 障害基礎年金2級受給中

以上です・・・ 母は働ける状態ではありません。 私がどれくらい稼いでも非課税かですが、

(1)勤労学生控除27万円は適用されますか?
(2)母は70歳の高齢障害者(老人親族特別同居障害者)93万円は適用されますか?
(3)私は一般障害者27万円 母は特別障害者40万円(A1と仮定)は適用されますか?
 ちなみにB1は特別障害にはなりませんか?
(4)歯列矯正は医療費控除になりますか?(これは市民税には関係ない?)
http://tamagoya.ne.jp/tax/tax001.htm のサイトの下のほうを見たのですが第三者の意見も頂戴したく質問させていただきます。 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

所得控除が関係するのは所得割のみで、一定の所得があれば均等割が課されますので、障害者の非課税規定の適用が所得限度の基準となるでしょう。



非課税限度額(障害者・寡フ・未成年) 所得 1,250,000円

>(1)
所得の額及び内容によるのでなんともいえません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

>(2)
療育手帳B1である現時点(H19年度課税)では該当しません。

>(3)
基準は所得年分の属する12月31日現況です。

>(4)
成人の場合の歯列矯正は一般的(美容目的)には医療費控除の対象とはなりませんが、咬合の悪さにより他に障害(愕関節障害など)があり医師による治療指示があった場合は対象となります。医療費控除は住民税(所得割)にも影響します。
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