18歳の子が4か月の在籍の末、退職したいとメモを残し、いなくなりました。
彼は、社長の遠い知人で 幼少から両親が事故でおらず、祖父母に育てられた子です。
そのためか、社会常識を知らない面は多少あり、細かいところから教えておりました。
当社は原則、給与は現金手渡し、貸与制服等は持参してもらうことになっています。
今回はある日「やめます」メモが残っていて来なくなり、
退職願いを請求する電話を何度もしましたが電話にでず、
やっと出たと思ったら国民健康保険に勝手に入ってきたといい、「お金帰ってくるんすかね~」なんて言う。こちらで退職届を頂戴し、退職日をもって社会保険の脱退手続きをします。と伝え、
退職届の請求をすると「書き方がわからない」というので「A4の便せんかコピー用紙に・・」から説明をし、
それでも22時過ぎになると自分の用事だけ電話がかかってきて、「退職届を」ってこちらがいうと毎回「書き方忘れちゃった」と言う。
あ‘‘--、とにかくモラルがないっ!これ以上のことがもっとたくさんあったのですが、愚痴なので割愛します。
で、最終的に 「来ずらいだろうから、退職届やユニフォームも送ってくれたらいいし、給与も退職関係書類も送ってあげるから、振込口座を書いた紙と退職届と、ユニフォームを送ってください」と、
数回伝えたところ、このたびようやく 「「着払い」」(¥1300) でユニフォームを送ってきました。
うちのほかの社員も これだけ迷惑をかけたにも関わらず 着払い にあきれています。
◎着払い代の領収書を 若年退職者君に返送し、給与からこの送料は引こうかと考えています。
◎また、常識としておかしい ことを伝えたく、当社からも 退職書類一式を着払いで送りたいと思います。(自分がされたら気づくかな・・・と)
自分たちが一生懸命働いたお金で、この子の送料を捻出したくないというのも 個人的にはありますが、 冷静に自分の仕事をしなければいけませんので、
法律上 上記◎2点は問題ないでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問の2点ですが
1、給与による相殺は協定書に明記していない項目以外は相殺できません。
ただ、小さい会社は知らずに結構相殺していますが、本人が了承してもだめです。
本当はいけないようですが、当社でも本人の了解の元やってますけど。
2、退職一式は着払いでも問題ありませんよ、ただ本人が送ってくる時も着払いしてくると思いますけど。
いますよね、たまに常識がない社会人でも、会社を守るため労基は守った方がいいと思いますよ、
今は訳のわからない労働組合がありますから。
この回答への補足
とってもわかりやすい回答で助かりました。
ホントに最近は、常識のない方が非常に多いと感じております。
心無い人に対して時間を割くほど馬鹿らしいことはないのに、労基は雇用者ばかりに優遇されていて、憤りを感じます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
後学の為に書いておきます。
貸与征服は会社が福利厚生費で落とした(費用処理)物ですので早い話が社員に上げたと同じなのです。その訳は3年5年着用したら新しい物と交換できるのです。ですから退社した人から戻してもらう事もよいのですが(何故なら会社のマーク入りのユニホームは外出で着ない。)そのために電話・手続き等をしている間に別の仕事をした方が,あなたも,残業等をしなくてよいのです。つまりは残業代が節減されるのです。
◎着払い代の領収書代を返送したらその送料代。小額だが無駄な出費になるのです。給与からは差し引てよいです。
メモを残して退職したら,この日が退職なのです。振込みなら全てを差し引いて支払いましょう。現金支払い(手渡し)なら会社が保管しておきましょう。3年後に(臨機応変でよい)現金は会社の雑収入で処理してください。
◎退職書類はメモ(本人が選んだ)を置いて退社したので送らない。(7年間保管)本人が病気・死亡退職の場合は送ります。
◎←これについては事務的に処理・処置してください。
◎←は法律的に関係ありません。
社会保険ですが会社で加入した場合は会社と従業員の折半があるのでかかわりはあるので退社後5日以内に手続きします。個人の国民保険・・・は会社に関係ありません。
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