この人頭いいなと思ったエピソード

”利息と配当金に係るキャッシュ・フローは継続適用を条件に、次のいずれかの方法で表示される。第1法は、経常損益に反映されているものは営業活動、反映されない配当金の支払額は財務活動であるという考え方である。第2法は、利息と配当金の受取額は投資活動による成果、利息と配当金の支払額は財務活動上のコストであるという考え方である”

とあるのですが、第1法において利息の受取額、配当金の受取額、利息の支払額が営業活動に、配当金の支払額は財務活動に区分されています。

そこで配当金の支払額のみ外れているのでこれをなんとかして営業活動に区分するにはどういう考え方・理屈を用意すればいいでしょうか?

A 回答 (1件)

>そこで配当金の支払額のみ外れているのでこれをなんとかして営業活動に区分するにはどういう考え方・理屈を用意すればいいでしょうか?



残念ながら、配当金の支払い額を営業活動の区分に計上することはできません。
なぜなら、『連結キャッシュフロー計算書等の作成基準』において、ご指摘された2つの方法しか認められていないからです。そのどちらかを選択適用する以外に方法はありません。
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