A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
#3です。
>歯科医院ま電車の駅から離れていて
>バスもない場所なのですが
>その場合は申請できますでしょうか
歯科医院が「電車の駅から離れていて、バスもない場所」というだけでは、交通費は医療費控除の対象になりません。
徒歩圏内または公共交通機関で通院可能な所ではなく、その医療機関に通院する必要性が、不明だからです。
「転勤して遠方に転居したから」という理由があるのに、と思われているかもしれませんが、転勤先で転院する選択肢が残っています。
「治療途中だし、慣れた先生の方がいいから」かもしれませんが、医者の指示で「転院不可」と言われたわけじゃない場合は、自己判断になります。医者の指示・その医療機関でないと専門医や施設が無いなどの理由がないと、税務署は説得できません。
電車&タクシー利用の方が、まだ(タクシー料金も含めて)申告できる可能性は高いです。
No.6
- 回答日時:
医療費控除の場合、緊急時の通院以外は通常の交通機関を利用した場合の交通費以外は適用になりません。
又、医療費控除は確定申告で申請しますが、確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間です。
ただし、医療費控除などで税金が還付になる場合は、1月上旬から税務署で受け付けています。
この時期は税務署も空いていますから、申告書の書き方も親切に説明してもらえ、還付金も早く振込まれます。
確定申告には、医療費の領収書・源泉徴収票・印鑑と、還付金を振込んでもらう口座の通帳か、口座番号のメモを持参します。
医療費控除の詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
No.5
- 回答日時:
車のガソリン代や高速料金、鉄道の特急代や新幹線代などは、一般に医療費の範囲には含まれないとされています。
これは、普通の病気やケガなどであれば、近隣の病院による診断、治療で十分に対応できることが想定されるためです。また、いちいち特急や新幹線を乗り継いで大病院に行くことや、緊急性がないのに高速道路を使用することの合理性が考えられないという理由もあります。もし、緊急性がある場合には、自ら交通機関を乗り継いで病院に行くよりも、救急車を呼ぶのが普通だからです。
私の場合は病院から紹介され仕方なく県外の病院に行く為に使用した新幹線代は控除されましたが、自ら遠方の病院を選んで使用した高速代&ガソリン代は駄目でした。
あなたの場合転勤先には歯科はないのでしょうか?いずれにせよ一度相談してみて下さい(結構申請する場所によって適応されたり、されなかったりしますので…)
後申請時期は2月・3月頃だったかな?
No.4
- 回答日時:
国税庁の資料では通院費用は控除対象となっていますが、個人的に、自家用車の利用が認められるかどうかは疑問です(^^;税務署に直接お尋ねになった方がいいと思います。
ちなみに医療費控除は確定申告になりますので、2月中旬から3月中旬までの1ヶ月の間に最寄の税務署に行く必要があります。参考URL:http://www.nta.go.jp/
No.3
- 回答日時:
申請時期は、年明けです。
年末調整では、やってくれないからです。
また、1年間の年収に対して、1年間の医療費総額を申告しますから、全てが確定した12月31日以降でないと無理です。(って言うか、平成15年分の確定申告は、平成16年にならないと、出来ませんよね……ただし、還付申告だけなら、2月16日より前でもできます)
で交通費ですが、申告できるのは、公共の交通機関のみです。
タクシーは、場合によって利用できることがあります。
自家用車での通院に関しては、全く申告できません。
No.2
- 回答日時:
所得税は,1月1日から12月31日の収入から課税標準を算出し,税率をかけて税額が定まります。
医療費控除は,課税標準を減額します。ですので,1月の御用初め以降であれば,税務署にいって申告できます。2月15日から3月15日は避けましょう。自営業の皆様が申告しにいかれますので。
高速道路通行料&ガソリン代は,だれが見てもうんそうだねといえる状況のときに限定されます。身体がピンピンしていて,バス,電車,徒歩での通院が可能の場合は,公共交通機関のみの交通費が認められます。
100キロあるから,高速道路を使いましたは,民間企業の論理であり,税法の論理では,距離は関係ありませんので,あしからず。
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