これ何て呼びますか Part2

契約書のなかでsuchが単数形の可算名詞の前にthatのような代名詞として使用されている場合があります。この場合、「such a 名詞」とするのが正しいのでしょうか、それとも、that などと同じで、名詞の前に冠詞「a」は必要なく「such 名詞」でよいのでしょうか?「such the 名詞」などはありますか?
例文:
He is a nice person.
Such a person should be treated nicely. / Such person should be treated nicely.
「Such a person should be treated nicely.」が正しいですか、または、「Such person should be treated nicely.」が正しいですか、または、どちらでもよいですか?

名詞が複数形の場合は、「such 名詞」でよいですよね、以下のように。
Such people should be treated nicely.

できれば、解説もお願いします。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

such a が正しいです。


ただし such a 名詞の場合、such は代名詞ではなく形容詞です。
代名詞なら直後に名詞は続かず、「そのようなもの」「・・・する程度のもの」という意味で使われます。

such というより a, the の使い方がポイントのようです。
a person は「他にも大勢いる中の一人」、the person は「ただ唯一の一人」という意味の時に使います。
「そのような人は」は、他にも同じような人はたくさんいるが、「彼」はその中の一人という意味ですので、such a person となります。such the ~ という用法はあり得ません。
複数形は質問文のとおりです。
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この回答へのお礼

princelilacさん
ご回答、ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/11/06 14:51

文法的には"such a person"が正しいのです。


でも、法律家の気分としては、"such person"と言いたい気がするのだと思います。

契約書で"such person"という場合は「当該人物(=前に言及された特定の人物)」の意味です。
普通に"such a person"と言うと、「そのような人物」という漠然とした意味になって、契約書に要求される厳密さが失われるような気がするのだと思います。

http://pippala.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/su …
こちらのサイトではカナダの司法省の見解が紹介されています。
ここでは"such person"のsuchは法律英語で、普通の英語としては不適切だから、法律の条文の文章には使うべきではないと言っています。

契約書に使う場合は、法律家の慣習に従って"such person"で行くか、あるいは、カナダの司法省が言うように"the person"や"that person"で行くのが良いと思います。

私個人的には、契約書で"such a person"は違和感があります。
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この回答へのお礼

d-yさん
ご回答、ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/11/06 14:51

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