No.1
- 回答日時:
>この計算は正しいでしょうか?
そのとおりです。
>また、この場合、確定申告は不要でしょうか?
必要です。
「特別控除」は、申告することにより適用になります。
なお、下記付表を申告書に添付します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.2
- 回答日時:
326万円ー(取得費200万円+譲渡費用0円)-特別控除50万円=76万円
これが譲渡所得の金額です。
ここから基礎控除額38万円をひいて、38万円が課税所得になります。
他の所得控除がないとして38万円の5%19,000円所得税が発生します。
譲渡所得76万円が、次の行では課税譲渡所得38万円となってます。
ここから基礎控除を引いてしまうと二重控除になってます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ごめんなさい、長期譲渡ですね。
326万円ー(取得費200万円+譲渡費用0円)-特別控除50万円=76万円
76万円×二分の1=38万円 これが長期総合譲渡所得の金額です。
基礎控除額38万円を引くので、課税所得はゼロ円。
税額が出ないので申告義務なしです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
No.4
- 回答日時:
譲渡所得の特別控除額50万円については、所得税法第33条にて規定されているもので、条文を読む限りは「期限内申告書を提出して、特別控除を受ける旨記載あるいは届出」を要件としてません。
「譲渡益から特別控除額を引いたものとする」とありますので、納税者が引くか引かないか選択する必要がありません。
そして、納税額が発生しない場合には所得税法第120条による申告義務は発生しません。
所得税法第33条のみ貼り付けておきます(一部省略)。
(譲渡所得)
第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう。
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一 たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
一 資産の譲渡でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
二 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
4 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
5 第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
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