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この度、当社役員が手術を受け、法人契約の医療保険を受取ることとなりました。
ところが、保険会社からの支払いが遅れ、遅延利息が発生しました。

この保険金の受け取りに関して、
保険金本体は、消費税課税対象外ですが
遅延利息は
利子収入ということで非課税でしょうか?
それとも、損害にたいする賠償金として対価性なしで課税対象外でしょうか?

A 回答 (1件)

保険金受取の遅延利息は課税の対象の要件である、


「資産の譲渡・貸付け・役務の提供をしていること」の要件を満たしていないため
課税対象外だと思います。

利子収入と言うのは、「利子を対価とする金銭の貸付けそのたこれに類するもの」になります。
「債券を貸し付けた」ことによる利息などの場合に適用される規定だと思います。
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