私の義父の話ですが、地元の地主から代々借りている土地に自宅を建てて暮らしています。
建物には以前、「根抵当権」が登記されておりました。数年前に全額返済を完了しています。
先日、建物の所有者である義母が亡くなったため、義父に所有権の移転を行おうとしたところ、この「根抵当権」が登記簿に記載されたままになっていたので、今後不要とのことでこちらを「抹消」しようということになり、いっしょに手続きを行いました。手続きは司法書士などに頼まず、わたし(義理の息子)が父から委任を受けて手続きを行いました。
ところが、今日、義父の住む自宅に、「承諾書」という紙が届きました。
紙には「○○信用金庫(債権者の金融機関です) 御中」となり、地主の名前と印鑑が押されてました。地主から金融機関へ当てた書類だと思います。記載内容は、 根抵当権が設定されたときの契約期間と建物の所有者(義母の前の祖父の名前)でして、内容としては、「(祖父の名)所有の建物に対し、貴金庫において担保権を取得せられることを承諾いたします」とあります。
これは当時、根抵当権を設定した際に取り交わした地主と金融機関との書類が、今回の根抵当権の解除によって、金融機関側から返却されたのでは?と思ってるのですが。。
義父は最近もの忘れがひどく、誰からもらったのか全く覚えなていないのです。
この承諾書も誰がもってきたのか忘れてしまったようです。ただ「家の前にいたら渡された」と言ってます。
すみませんが、この承諾書についてはただ単に金融機関から返却されたものでよいのでしょうか?
(以前、金融機関に登記抹消の際に必要な書類をもらいにいったときの担当者からは私に連絡ありません)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
単に信用金庫から返却されたものです。
借地上の建物に根抵当権を付けるときは、金融機関は通常、地主の承諾をもらうよう借主に求めます。
ちなみに、借地の場合土地そのものに根抵当権を設定することはありません。土地に根抵当権を設定すると言うことは、地主さんが保証人になることを意味しますので。
質問者さんの義理の父が借主と思いますが、義理のお父さんは根抵当権を設定するにあたって、地主さんにお願いして承諾書に署名捺印をしていただいたと思います(承諾料を取る地主もいますが)。今回根抵当権を抹消したので、信用金庫から返却されたものと思います。
ただ気になるのは、承諾書は、地主さんが信用金庫に提出した(形式的には)ものですので、信用金庫が当時地主さんに対して預かり書を発行していれば、承諾書は地主さんに対して返却されると思いますが・・・
まさか地主さんが、信金の人がこんなもの持ってきたけど何か手続きしたのと言って、義理のお父さんに当てつけで渡したということはないでしょうか。これは考えすぎと思いますが、一度信用金庫の担当者に電話して、義理の父に渡したかあるいは郵送したかどうか確認すべきでしょうね。
それとこれは私の個人的な考えですが、もしこれからもその土地に住み続け、借地契約を更新するのであれば尚のこと、地主さんに根抵当権を抹消した旨報告し、当時承諾していただいたお礼を述べて承諾書もお返しした方が良いと思いますよ。(返す時は必ずコピーを取っておくことを勧めます。)逆に地主さんから根抵当権抹消の件を聞かれ、あわてて承諾書を返すことになると、人間関係がぎくしゃくすることになりかねません。
No.2
- 回答日時:
>これは当時、根抵当権を設定した際に取り交わした地主と金融機関との書類が、今回の根抵当権の解除によって、金融機関側から返却されたのでは?と思ってるのですが。
。その通りです。
現在は、借地上の建物だけに抵当権を設定することはまずありません。
何故なら、抵当権を執行して建物を売却しようとしても、債務者と関係ない土地所有者がいる限り、実質的に建物は処分できないからです。
だからこういう場合は、土地所有者にも土地を担保提供してもらい、土地・建物両方に抵当権を設定するのが普通です。
昔はそのあたりが緩やかだったのでしょう。地主の承諾書で地上物件にだけ担保権を設定していたものと思います。
今更地主に返すと、寝た子を起こすようなことになってややこしくなってはいけないので、そのまま保管しておけば良いと思います。
No.1
- 回答日時:
>この承諾書についてはただ単に金融機関から返却されたものでよいのでしょうか?
その通りです。廃棄しても構いませんし、地主へ返却しても構いません。が地主も忘れていると何かと面倒なので、質問者さんが保管されておくのがベストでしょう。
それを利用することは、ありません。
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