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アルバイトを二つ掛け持ちしており、どちらもほぼ同額の月収です。
しかしながら一つの会社のほうからは、所得税が引かれており腑に落ちません。
会社によりけりなのか、一体どういう仕組みなのでしょうか?

A 回答 (7件)

>会社によりけりなのか、


いいえ。

>一体どういう仕組みなのでしょうか?
バイト先に「扶養控除等申告書」を出せば、そこでは月収88000円未満なら所得税ひかれません。
一方、それを出さなければ(というか「扶養控除等申告書」は1か所にしか出すことはできません)、月収の額にかかわらず所得税は給料から天引きされます。

なお、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、その場合は確定申告が必要です。
確定申告すれば、貴方の合計年収によっては、所得税が還付されます。
年収103万円以下なら、引かれた所得税全額還付です。

来年、2月16日から3月15日の間で、2か所からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
年収103万円以下なら還付の申告なので、来年のいつでも申告できます。

この回答への補足

御丁寧な回答ありがとうございます。

バイト先2件共に月収は八万円程です。
源泉徴収票は一社に先日提出しており、扶養家族はおりません。

その提出した会社から、所得税を引かれているのが現状です。

年収103万円以下なのは確実ですので、全額還付されるのですね。

補足日時:2011/11/26 12:20
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No.5です。



>年収103万円以下なのは確実ですので、全額還付されるのですね。
そのとおりです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
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No.5です。



追加です。
国民年金の保険料はらっていればその分も控除でき税金安くなるので、103万円を超える場合は、確定申告にその「控除証明書」を持って行けばいいです。
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扶養控除申告書を出すと、月々の給与から引かれる所得税は「甲欄」で計算します。


この欄で算出するがくは、月88,000円未満ですと天引きされる所得税がゼロです。
扶養控除申告書は一箇所にしか出せません。
すると二つ目の社では「乙欄」で計算をします。
乙欄では仮に80,000円の支払いに対して、2,700円の源泉所得税が天引きされることになります。

会社によりけりではなく、扶養控除申告書を出すと甲欄で計算されるが、同申告書が一箇所にしか出せないので、申告書を出してない会社では乙欄での計算になるということです。
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間違っていませんか?


天引きされているのは所得税ではなく、雇用保険料ではありませんか。

複数箇所に勤務している場合は、どこか一ヶ所で雇用保険に加入する場合が多いです。

複数箇所で働いている場合でも所得税は必ず各勤務先毎に国に納めなければならない直接税です。

給与支払報告書もどこか一ヶ所でしていると思います。

源泉徴収表は各勤務先よりでます。

それを確定申告時に貼り付けて提出するわけですので、源泉徴収表に所得税の納付記録がなければ、会社側の脱税となるわけですが、そんな事聞いた記憶全然ないです。
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会社によりけり といえば よりけりな部分もあります。



会社に聞いてみないと正しいことは判りませんが、考えられるひとつのケースとして。

ほぼ同額という給与の月額が例えば 1社10万円とし、貴方の扶養親族が1人とします。

A社に扶養控除等異動申告書を提出していれば税額は 0 (引かれない)

B社に扶養控除等異動申告書を提出していなければ税額は 3,500円 となります。

ではB社に申告書を提出すれば 引かれなくてすむかというと、申告書は重複して提出できないことになっていますから、やはり引かれてしまうことになります。

また、A社に申告書を提出していなくとも、A社が勝手に税額を0としてしまうこともあります。
(本当はダメ)

しかしご自身の確定申告により、税金は 収めすぎていたなら還付、不足であれば納付 となりますから、過度に心配する必要はありません。
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普通は引かれますよ。

私は友人の会社の手伝いで自宅でホームページの作成の仕事を
するようになりましたが、報酬の10%が所得税で天引きされていますよ。
それが普通だと思います。ですから、しない会社の方がおかしいのではないでしょうか?
いずれにせよ確定申告が必要ですからね。
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