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今月契約社員として2年と11ヶ月で契約満了するのですが、失業保険は給付制限がつくのでしょうか?

届いた雇用保険の離職証明書には、「採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」に○がついています。

元々労働契約書には最初11ヶ月、以後1年ずつで最大3年を超えて更新はしないと明記されています。ネットで検索すると3年以上は給付制限はつくような書き込みがあったのですが、今回のケースは見つけられませんでした。求職登録して7日間の待機後、失業保険は給付制限ありなのかお願いします。

A 回答 (1件)

原則論としては、期間満了は事前に分かっているために自己都合退職と同様、給付制限が付いていたのですが、今のところは特例として、更新の可能性がある契約で労働者が希望するにも関わらず更新されなかった場合は特定理由離職者として給付制限は付きません。


今回は微妙ですが、あと1ヶ月は3年を超えませんので、そこを希望して更新されない場合は該当になるやもしれません。
また、3年を超えて雇用され、それが更新されなかった場合は文句なしに会社都合であり、給付制限は、ありません。

>契約満了するのですが
離職票が出たという事は、すでに満了したのですね?
では、難しいように思います。

この回答への補足

ありがとうございます。

>更新の可能性がある契約で労働者が希望するにも関わらず

最初の11ヶ月の契約でその後希望(1年ずつ)すれば最大2年11ヶ月まで労働可能で、それ以上は更新しない(更新は2度まで)となっているので、希望も何もこれで終わりということです。

>離職票が出たという事は、すでに満了したのですね?

まだ満了ではありません。今月末までです。
一度会社に署名捺印して返送し、再度送付されるようです。

いずれにしろ、給付制限がつきそうとのことでしょうかね。

補足日時:2011/12/13 21:24
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