dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」
を見ているのですが
-----------------------------------
給与収入:2,644,992円
給与所得:1,670,800円
総所得金額:1,670,800円

所得控除 所得控除合計:686,801円

課税標準 総所得:983,000円
-----------------------------------
どれが年収なのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>給与収入:2,644,992円…



年収の言葉に法律上の定義はありませんが、
「年収」=「年間の収入」
と解釈するのが素直ですから、サラリーマンならこちらが年収です。

商売屋さんなら、1年間の総売上高が年収です。
「年商」とも言います。

>給与所得:1,670,800円…

1年間の給与支払額 (税や社保を引かれる前) から一定の見なし経費である「給与所得控除」を引いた数字で、サラリーマン特有のものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

商売屋さんの、総売上高から仕入れや経費を引いた粗利益に総投します。

>総所得金額:1,670,800円…

副業や株投資などをしていなければ、
「給与所得」=「総所得」
です。

>所得控除 所得控除合計:686,801円…

「所得 (利益)」のうち、課税対象とされないものの合計値です。

・所得税の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・住民税の「所得控除」・・・某市の例
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

>課税標準 総所得:983,000円…

課税対象となる数値のことで、
「総所得」-「所得控除の合計」
です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2011/12/18 23:07

1か所の会社で働くサラリーマン等の場合、年収とは1月から12月分の(税・社会保険料・その他給与天引き分などすべて込み)のボーナスを含んだ総支給分(源泉徴収票の収入欄記載=一番大きいい額)です。

また、複数の企業で働く場合はその総合計です。不動産所得など他の収入があれば、こちらも加算します。
    • good
    • 0

年間の給与の収入金額がいわゆる税込みの年収です。

配偶者控除や社会保険料控除などの控除の合計額が所得控除額、給与所得の金額は、給与所得控除後の金額になります。
    • good
    • 1

ようするに税引き前の給与収入でボーナスも含まれます

    • good
    • 0
この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/19 21:14

給与収入:2,644,992円

    • good
    • 5
この回答へのお礼

給与収入のことですね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/18 23:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!