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今年から主人が建築関係の仕事を個人事業主で始めました。
自宅で事務所を兼ねて私が事務をし、主人は現場仕事です。
去年にマイホームを購入しローン返済中です。

この場合個人事業主となる以前に購入したマイホームだと
ローン返済分を面積割合して経費として計上出来ないのでしょうか?

また車も以前に購入した物を使用しているのですが
この車のローン返済も一部経費で計上出来ないのでしょうか?

一年目で全く解らないので何方か教えて頂けると助かります。

A 回答 (11件中11~11件)

>ローン返済分を面積割合して経費として計上出来ないのでしょうか…



月々のローン返済で経費になるのは、利息・手数料部分だけです。
「利子割引料」という科目で計上します。

元本の返済は、簿記でいう「負債の減少」であって「費用 (経費)」ではありません。
車のローンについても同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

事務所も車も、「利子割引料」とは別に「減価償却費」が経費になります。
合理的な方法での按分はもちろん必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。
車、自宅とも個人名義ですがそれでも
減価償却できるのでしょうか?
またその場合住宅ローン減税は利用出来るのでしょうか?
お手数ですが教えて頂けると幸いです。

補足日時:2011/12/21 21:49
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