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源泉所得税の過払金を翌月以降に充当する仕訳

ぎりぎりに質問してすみません。

年末調整による超過税額が、12月の源泉所得税額を超えており
還付を受けずに次回以降の納付で相殺すればよいといわれました。
(納付書の書き方等は、教えてもらいました)
通常仕訳、決算仕訳および相殺の仕訳はどのようにすればよいでしょうか。

また、預り金が余っている期間は、給与から天引しなくてよいのでしょうか。


・12月決算
・月末締め翌月15日払い
・給与(毎月) 150,000円 源泉所得税 3,000円 

(1)年末調整する前に1年分の源泉所得税を支払い済
(2)過払い15,000円(年)
(3)決算(12月分給与は、未払金として処理)


<毎月>
〔借〕給与 150,000 /〔貸〕現金 147,000
           〔貸〕預り金 3,000


<納付>
〔借〕預り金 36,000 /〔貸〕現金 36,000


うまく質問できてなくて申し訳ございません。
いろいろ調べても仕訳方がたくさんあって困ってます。
分かりやすくて例外にならない方法教えてください。
この質問確認したらいいよ等もあればお願いします。

A 回答 (3件)

>還付を受けずに次回以降の納付で相殺すればよいといわれました。


それで本当に問題ないのかは別として、そうしたとします

[決算]
納付したときの
 預り金 36,000  現金 36,000

 立替金 15,000 現金 36,000
 預り金 21,000
に訂正します。


または、元の仕訳はそのままにして
 立替金 15,000 預り金 15,000
の振替仕訳をします。

・社員に1月給与とともに還付金をはらったとき
未払給与  150,000  現金      147,000
預り金(還付分)15,000 預り金(毎月分) 3,000
             現金      21,000

・以後、10日までに税金を納付するとき(相殺)
預り金 3,000  立替金 3,000(その社員分)
預り金 ××× 現金 ××× (他の社員分)

>年末調整する前に1年分の源泉所得税を支払い済
それをするので面倒なことになるのです。年末調整してから納付しましょう。

>また、預り金が余っている期間は、給与から天引しなくてよいのでしょうか。
いえ、普通に源泉徴収して、その分は上のように3,000×5か月間、立替金と預り金を相殺します。

[なにか疑問点などありましたら、どうぞ。少し時間をいただくことがありますが、できる範囲でお答えします]

この回答への補足

仕訳については、なんとなく理解できました。相殺というイメージだったから
天引きも必要ないと思ってました。

疑問(1)
 >還付を受けずに次回以降の納付で相殺(充当)すればよいといわれました。
 「それで本当に問題ないのかは別として、そうしたとします」
 →問題と思われる点は、何でしょうか。
  実際のお金の動きと仕訳が異なるからですか?

  余談::税務署の人に相殺の件を言われたのですが・・・
  事業が小さいからまぁいっかと思われたのかなぁ。

レベルの低い質問ですみません。

補足日時:2012/02/15 15:23
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2012/02/15 17:31

(社員に給与を払ったときの右側の現金21,000→15,000円に訂正です)



[決算]
納付したときの
 預り金 36,000  現金 36,000

 立替金 15,000 現金 36,000
 預り金 21,000
に訂正します。


または、元の仕訳はそのままにして
 立替金 15,000 預り金 15,000
の振替仕訳をします。

・社員に1月給与とともに還付金をはらったとき
未払給与  150,000  現金      147,000
預り金(還付分)15,000 預り金(毎月分) 3,000
              現金      15,000

・以後、10日までに税金を納付するとき(相殺)
預り金 3,000  立替金 3,000(その社員分)
預り金 ××× 現金 ××× (他の社員分)

>年末調整する前に1年分の源泉所得税を支払い済
それをするので面倒なことになるのです。年末調整してから納付しましょう。

>また、預り金が余っている期間は、給与から天引しなくてよいのでしょうか。
いえ、普通に源泉徴収して、その分は上のように3,000×5か月間、立替金と預り金を相殺します。
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この回答へのお礼

早いご回答ありがとうございます。
確認してまた分からないところがあればお伺いさせていただきます。

お礼日時:2012/02/15 14:45

>質問1)



下の(2)ハ に該当するしる場合もあるかと懸念していましたので。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2675.htm
(2) 年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。
ハ 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2ヶ月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合

まあ、2ヶ月をこえたとしてもしっかり金額をあわせておけばあまり厳密に適用する必要はないとも思いますが、念のため記しておきました。
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この回答へのお礼

またまた早いご回答ありがとうございます。
とても助かりました!

お礼日時:2012/02/15 17:27

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