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- 回答日時:
自己株式処分差益は、株主からの払込金に変わりないので、株主資本であることは間違いないと思います。
ただし、維持拘束性の最も強い資本金ではなく、会社法では処分可能利益として取り扱われているので、会計基準においてもその他資本剰余金とされているようです。参考 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
37. まず、自己株式処分差益については、自己株式の処分が新株の発行と同様の経済的実態を有する点を考慮すると、その処分差額も株主からの払込資本と同様の経済的実態を有すると考えられる。よって、それを資本剰余金として会計処理することが適切であると考えた。
38. 自己株式処分差益については、資本剰余金の区分の内訳項目である資本準備金とその他資本剰余金に計上することが考えられる。会社法において、資本準備金は分配可能額からの控除項目とされているのに対し、自己株式処分差益についてはその他資本剰余金と同様に控除項目とされていない(会社法第446 条及び第461 条第2 項)ことから、自己株式処分差益はその他資本剰余金に計上することが適切であると考えた。
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