昨年住宅を取得し、今年の確定申告で住宅ローン控除の申請をしました。
今年4月から海外へ転勤することが決まり、日本の住所を抜くことになります。
住宅ローン減税について調べていたのですが、「転勤などのやむを得ない理由の場合、その間は控除を停止し、戻ってから再開できる」というのを知りました。
転勤の間、家を空き家にするのは、防犯上も不安があるため、賃貸に出すどうかを現在検討中なのですが、以前、税理士の方の相談会で聞いたときに「転勤になって、住宅を賃貸に出し、収益物件であるとみなされた場合、控除は受けられなくなるが、個人レベルまで税務署が調べるかといわれると、調べないのではないかと思うのですが…」と言われました。
ですが、日本の住所を抜くことになり、2年目から送られてくる「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を住宅所在地で受け取ることができませんし、賃貸に出せば、家賃収入からの所得税を支払う必要があるため(この場合の申告は帰国後、さかのぼって申告する予定)、税務署にはそこに住んでないことがわかるのではないかと思うのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
確定申告に行った時に、やむを得ず転勤になった場合「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」をそこで受け取ることができないのですが、税務署に連絡が必要なのかどうかを少し聞いてみたのですが「国内のどこかに郵送物を転送していればそこで受け取ることができるのではないか」と言われました(申告会場にいた非常勤の方だったのでその方がよくわかっているのかどうかは定かではありません)。
転勤は2年ほどの予定で、短期間なので、実際に借りてくれる方が見つかるかどうかはわからないのですが、家賃を安くして賃貸に出したはいいが、帰国後の控除ができなくなるようならば、貸さない方がいいのかな…とも考えていて、非常に迷っています。
まとまりのない文章で申し訳ありませんが、税にお詳しい方、また、私たちと同じような状況の方のお話を聞かせていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
賃貸に出しても、また居住するようになれば控除は適用出来ます。
ただし、賃貸に出せばその年の年末時点で住んでいても適用出来ないのが(翌年から可能)、賃貸していなかった時の差となります。控除自体は問題ないので、引っ越しするまでに手続きするのを忘れないようにしましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
(1) 住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)
イ その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続等
次の書類を、その家屋の所在地を所轄する税務署長に提出します。
(イ) 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
(ロ) 未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(税務署長から交付を受けている場合に限ります。)
ロ 再び居住の用に供した日の属する年以後、再適用をする最初の年分の手続等
必要事項を記載した確定申告書に次の書類を添付して、納税地を所轄する税務署長に提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
(イ) 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
(ロ) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2ヶ所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
(ハ) 住民票の写し
(ニ) 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の送付についても、引っ越し前の書類の提出時に説明しておくか相談でもすれば問題ないと思いますよ。
参考URL:http://zyutakutokubetu.hokennkouteki.com/
ご回答ありがとうございます。
丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。
手続きをしておけば、賃貸に出していても問題はないようですね。
実際、海外に転勤中は、その現地へ所得税等を払うことになり、日本での控除は関係なくなるので、
帰国後、賃貸に出したことにより控除が受けられなくなるのなら、
無理に家賃を安くして賃貸に出すのとあまり変わらないかなと思っていたのですが、
賃貸に出しても大丈夫そうなので、銀行の方が問題なければ、
賃貸に出す方向で話をすすめ、税務署への手続きもしようと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
転勤になった場合は 12月末現在で対象の家に居住していなければローン控除の対象にはなりません。
国内も国外も同じです。ただし、国内の単身赴任で 家族が居住している場合は受けられます。次に賃貸の場合は、国内転勤・海外転勤とも その年はローン控除を受けられません 途中から賃貸し12月末に居住していない場合はもとよりのこと、途中まで賃貸していて12月末現在は再居住していても対象とはなりません。
なお、賃貸しているかどうかが税務署に分かるかどうかは 私は知りません。
ご回答ありがとうございます。
「12月末の時点で、その家に住んでいなければ控除の対象にならない」
「生活を共にする家族が住んでいる場合は控除は受けられる」のは、理解しています。
「賃貸に出した場合の“その年”は受けられない」ということも理解しているのですが、「賃貸に出していても、転勤から帰ってきた後、そこに連続して1年住んでいた年から、また控除が受けられる」ということなのでしょうか?
今、私が知りたいのはそこなのです。
もしご存じであればご教授ください。
No.1
- 回答日時:
>個人レベルまで税務署が調べるかといわれると、調べないのではないかと思うのですが
つまらない税理士ですね。
さておき、税務署がそこまで調べるかよりも、現在住宅ローン控除は住民税にも適用されるようになっているので、市役所税務課から税務署に通報が行きばれる可能性が非常に高いですね。
私の住む西日本某市(政令指定都市)では税収減の時代だからか、市役所と税務署ががっちりタッグを組んでいます。
>賃貸に出せば、家賃収入からの所得税を支払う必要があるため(この場合の申告は帰国後、さかのぼって申告する予定)、税務署にはそこに住んでないことがわかるのではないかと思うのですが
そのとおりです。海外居住者への家賃支払いについては特別な報告義務があるのでばれる確率は高いです。
>申告会場にいた非常勤の方
アルバイトの発言に責任などかけらもありませんよ?
結論としては尊法精神をもって適切に対応するべきでしょう。
賃貸をあきらめるか、減税をあきらめるかです。防犯が心配なら親族に定期的に泊まりに来てもらうという方法もあります。
また、市役所や税務署よりもローンを組んでいる銀行にばれる方が怖い可能性もあります。
ローンの条件の中に「賃貸禁止」条件が組み込まれていると、契約違反としてローン残額の一括返済を迫られる可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
銀行の方ですが、「投資物件ではない」ということで契約をしていますので、「賃貸禁止」なのかもしれません。
それが、海外に言っている間だけ賃貸に出していても適用されるのかどうかがわからないのですが…。
転勤の間だけとはいえ、賃貸に出しているということは、投資目的と取られても仕方ないと言うことなのでしょうか…。
どちらにしろ海外に転勤する旨は伝えなければならないので、契約時の書類を確認後、銀行の方にも聞いてみます。
ひとつ新たな疑問が出てきたのですが、市民税が納税されてないということで、税務署へ連絡が…とのことですが、賃貸に出さなかった場合も、連絡がいきますよね?
帰国後に再開するためには、こちらから「転勤で数年留守にする」ということを税務署に連絡する必要があるのでしょうか?
(新たに質問をするかたちになってしまい申し訳ありません)
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