
当社では、リース資産(リース会計基準・法人税法の平成20年改正より前に締結したもの)のリース契約期間が満了しました。みなさんご存知のとおり、再リースに入るとリース料は相当安くなるとともに、今回のケースでは再リース料2年分程度(今までのリース料の2ヶ月分程度)で買取できるものですから、買取を検討しています。
この場合、会計処理、法人税法上の取り扱い(オンバランスの額、時期、耐用年数や減価償却方法(新旧いずれの定率(定額)法となるか)はどのようになるのでしょうか。
(前提条件)
1 もともとのリース契約は、リース会計基準、現行の法人税法上でいう「所有権移転外(ファイナンス・)リース取引」に相当します。
2 買取価格は30万円以上となりますので、もともとのリース契約と切り離して会計処理できるとしても少額資産・一括償却資産に該当しません。
3 リース契約の一般的な契約条件からお察しつくと思いますが、リース対象資産(機械装置なり工具器具備品)の法定耐用年数とリース期間はほぼ近似(今回は一致)しています。もともとのリース契約と切り離して会計処理できるものとしたら、(中古資産としての)耐用年数は最短の2年となるものと理解しています。
4 当社はリース対象資産(機械装置ないし工具器具備品)の償却方法として定率法を採用し、所管の税務署に届け出ています。
(気になること)
国税庁の下記URLを調べると、
「 法人税法上のリース取引のうち次のいずれかに当たるものは、賃貸借ではなく、リース資産の引渡しのときに売買があったものとして取り扱われます。(1)略 (2) リース期間の終了時又は中途において、リース資産を著しく有利な価額で買い取る権利がその賃借人に与えられているものであること。」とあり、(2)に該当すると認定された場合、これまでの賃貸借処理(リース料をその期の損金として処理)を、リース契約締結時に遡ってオン・バランスしなおし、減価償却計算も行い、リース料との差額があれば否認されることになるのかどうかが気になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5700.htm
一般に、再リース時に買取を選択しようと思うような条件のリース取引は、上記の(2)に相当するものなのでしょうか。現行の法人税法でも、リース期間定額法を採用すべきなのか、通常の固定資産と同じ減価償却方法を採用すべきなのかで判断が分かれるようで、気になります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
当該契約の場合、契約に再リースと買取との選択条項があれば税務上否認されるおそれは少ないものと考えられる。
中古資産の買取として処理すれば足りる。なお、当該契約に「著しく有利な価額で買い取る権利」条項が盛り込まれているかどうか、また買取価額が「著しく有利な価額」に該当するかどうかはいずれも別問題であり、ANo.1は誤り。No.1
- 回答日時:
これは基のリース契約において「リース資産を著しく有利な価額で買い取る権利がその賃借人に与えられている」という意味に解釈すべきです。
リース会社はこういうこと慣れていますから、賃貸借が否定されるような契約にはまずなっていないはずです。
この点をまず確認しましょう。
それが間違いなければ、後はその買取価格が著しく有利でないかということです。この点も念のためリース会社に確認したほうが良いかもしれませんが、ご質問の例でそうなるとは思えません。
ということで、上記の点がクリヤーされれば単純な中古設備の取り引きということで処理可能です。
その場合は中古資産の耐用年数を適用すればよいので、経過年数はわかるので機械的に計算するだけですね。
その場合の減価償却方法は貴社が申告上採用している方法と同じ方法を取ります。
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