A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
役員報酬が発生した時点というより、通常は法人の設立時に税務署に届け出るの同時に社会保険事務所(年金事務所)に設立届出を提出します。
この時期で役員報酬の額も決定して届け出るのが一般的ですね。
ご質問者さんはまだ報酬を取っていないという事ですので、会社の事情を社会保険事務所の所員に説明して加入手続きを行えばよろしかと思います。
No.3
- 回答日時:
私も一人役員の株式会社を経営しています。
以前に同じようなことがあって税理士さんに相談しました。
簡単に給与を出せるものだと思ってたのですがそうでもなかったです。
(1)最低でも株主総会開催が必要です。
(2)しかも、期中から勝手に支払いを開始することもできないんです。
コレ、参考になります↓
http://www.cg1.org/knowledge/houjin/090616.html
http://www.cg1.org/knowledge/other/100420.html
ということで、私は決算が終わるまで我慢せざるを得ず、その後に払い始めました。
そのときに株主総会議事録を作りましたけど、それ以外の届出は何もしてないです。
頑張って下さい!!
ちなみにうちは社会保険にはもう10年も加入してません!
No.2
- 回答日時:
>その際に給料の額は自分で自由に決めてよいのでしょうか
はい、基本的には、役員報酬は株主総会や取締役会などで定めればいくらでもかまいません。
大手企業などであれば類似法人の役員報酬と比べて支給します。
でもいくら支給額が自由だからといっても収入に見合わない報酬額では会社はやっていけません。
目安としては、以前自分が独立する前にもらっていた会社の給与の額をを目安にする。
若しくは現在の生活費でかかりそうな金額を報酬として決められたらよいと思います。
>何か届け出などが必要でしょうか?
とくに税務署などへ出す届出書などは必要ありません。
しかし法人の役員である以上、株主総会を開いて議事録で役員報酬を決定しておかなければなりません。
役員報酬を定めたということを証明する為にも、役員報酬の金額を設定した際には必ず「株主総会」の議事録を作成しておいて下さい。
もちろん、報酬が高すぎるからもっと低い額に変更しようとかもできますが、定期給与の改定は法人税法上定められた事由に該当しないと勝手には変更できませんので注意が必要です。
>社会保険にも必ず加入しないといけないのでしょうか?
法人の場合、社会保険には強制加入義務があります。
しかし、取締役だけの会社で、従業員を雇用していない。かつ、取締役の役員報酬(給与)が発生していない場合などは加入しなくても良いとされています。
加入義務はありますが、法律上の罰則がないため加入しなくても実質的に済ますことができてしまうのが現行法制度です。
たとえば社会保険に加入して20万円の役員報酬を支払ったら
(役員報酬)200,000 (現金預金)170,268・・・手取り額
(預り金)16,412・・・厚生年金料
(預り金)9,560・・・健康保険料(介護保険に該当しない場合)
(預り金)3,760・・・源泉所得税
社会保険支払時
(法定福利費)51,944 (現金預金)51,944
月末社会保険料の振替(会社と折半の振替仕訳)
(預り金)16,412 (法定福利費)25,972
(預り金)9,560
参考になればと思い仕訳と社会保険料(大阪支部を参考)調べました。
またわからなければ質問してください。
もっと詳しい説明は各庁、各署で教えて頂けます。
No.1
- 回答日時:
役員報酬ですね。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5389915.html
半ば意図的に赤字にしています。(節税目的)
社会保険には加入してません。
国民保険です。(保険料の高さに絶句)
そのようなところとても多いです。
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