
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
店舗等の併用住宅の場合
排煙規制は、店舗部分のみに規制を受けます。
有効採光1/20以上、有効排煙1/50以上確保されていれば、改めて排煙窓の設置は必要無し。
延200m2未満なので住宅部分に、排煙規制は掛かりません。
また、4号建築物申請となります。
計画敷地に物置等の建物が既に建っていれば、申請工種は、増築となります。
何も建っていなければ、新築申請となります。
以上
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