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大学1回生の男です。先週すき家のアルバイトに応募したところ採用され、現在二時間分の時給が発生してるところです。あと18時間の研修期間が残っているのですが、大学の部活動の所属リーグがあがり、練習日数が増え、自分がレギュラーになったので部活を休むなと言われています。なので、すき家のアルバイトを辞めたいのですが、研修中でも辞めることができるのか疑問に思いました。今すぐにでも辞めたいのですが辞められるのでしょうか?アルバイトは今回が初めてなのでこういったことがわからなくて、常にモヤモヤしています。是非教えてください。

それと5000円の制服を受け取り、労働力(時給)で制服代を返す、といった形になっていますが、辞めることが出来たとしたら残りの約3800円分は自腹で返済ということになるのでしょうか。解りましたらこちらの方も回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

急にやめると混乱しますのでそれでは民法はどうなっているか


民法第627条第1項(日給、日給月給、時給制)
「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」と規定されています。
また、労働契約の解約の申入れを相手方が承諾しない場合は、その解約の申入れから2週間を経過したときに申入れの効力が生じるとしています。
この最中に病気になるなとは書いてませんからね
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No.3の回答に同意です。

ずっと正社員やってる人のアルバイト観なんてそんなものかもしれないですね。残念です
いい加減なアルバイトが沢山いるからこそ、雇用側に軽く扱われてしまうという面もあるんですけどね。

ま、どうせ辞めるなら、一時間でも早いほうがいいです。無駄に教育する必要も、無駄に給料を払う必要もなくなりますから。
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アルバイトなら無責任な感覚でいいなんて他のバカな回答者が伝えてますが、そんなわきゃありません。


金払われてんだよ。責任を全うできないなら、制服代から給与全部返金して綺麗にやめろってな感じだな。
まあそれはあくまで一流の人間として筋通して生きてきた俺ならだけど、三流人間として生きていきたいならてきとーでいいんじゃん。
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アルバイトはもともとそういうものです。


何か本業があって余裕の時間が出来れば働くということです。
あなたの本業の学生生活に支障が出るのならばそれをやめるのは当然です。

雇うほうはそれがイヤならば正社員にすればよいのです。
勿論モラルということを考えればたとえ数日でも世話になったところに不義理をするのは申し訳ないというのは当然の感情です。それは今後も大事にしたほうが良いと思います。
でも今回はまだ短期のことですし、それほどきにすることでもないでしょう。
丁寧に事情を話してもう来られないということで良いと思います。
制服は返却すれば良いでしょう。
それで給料と相殺されるのならば、その気があれば監督署に相談されても良いと思いますが、金額が金額ですからそのまま放置しても仕方ないかなとは思います。
あなたのほうから不足額を支払う必要は全くありません。
それにしても5000円とは高いことを言うものですね。そのことが驚きですね。
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やめるのは原則自由ですので、いつでも大丈夫です。


あまり急だとシフトの都合とか色々文句を言われますが、そんな事を言い出すと病欠すらできない事になってしまいます。
あなたが年俸5千万の野球選手とかだと問題ありますが、時給のバイトですし、研修中という事になっているのですから業務に貢献していないはずで、いなくなって業務に支障が出るという事はまともな頭なら、、、言えないはずです。
(たまにまともじゃない人も居ますから何とも)

「申し訳ありませんが、やめます」
と丁寧に言い、多少のシフトをこなしたあとは制服を(洗濯機で洗うぐらいはしてあげても)返して出社しないだけの事です。
理屈をこねる必要はありません。そういうのは私とか弁護士先生とかの仕事ですので、余計な事は言わず、男は黙ってギネスです。

制服ですが、もらってうれしいようなものですか?(メイド喫茶ならともかく、すき家じゃね、)
5千円とか言ってもどうせ前のお古でしょ。そんなもん1円の価値もありませんので、そのまま返せば充分です。
業務経費は会社持ちが当然ですから、制服着用を義務付けられるなら、その費用(クリーニング代も)は会社負担が当然の論理です。
もし経費を負担するなら利益分配も必要です。給料ではなく、毎年の営業利益の一部という意味です。
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