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青色申告の経費計上の仕方が分からず困っています。
自家用車1台とは別に事業用車1台を所有しているのですが、自宅駐車場は車が1台分しか置けないため、月極駐車場(7,000円/月)を契約しています。
今回、自宅駐車場の工事を行ない車2台を止めれるようにして、月極駐車場は解約します。この時の工事費は経費として計上できますか?また、どのように仕訳ければ良いでしょうか?リフォームローンで支払います。
ちなみに、スペースとしては4台止めれるくらいになります。資産扱いになったりしますか?今後、必要になる処理(科目)があれば教えてください。

A 回答 (1件)

経費として計上できるのは事業で必要になるものだけです。



今回の件だと、プライベート部分との負担割合が問題になりますね。

4台止められるのなら1台分は事業で占有されるので1/4でしょうかね?

資産扱いとなりますが、自宅駐車場の状態が分からないので、よくあるコンクリート舗装とするなら構築物として減価償却15年というところでしょうか・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、4分の1になるのですね。
駐車場はコンクリート舗装のみです。減価償却15年なのですね。資産関係の処理はまだ不慣れなので、また勉強します!

お礼日時:2012/05/29 01:45

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