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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、親子とも5年以上海外在住でなければ、今回の場合は贈与税の対象でしょう。
贈与税を避けるために親からの借り入れを証明するには、ふさわしい借用書とふさわしい金利負担、元利を返済している証拠です。(銀行に返済している記録があるのが望ましいでしょう。)
今回は無知が招いた失敗ですが、正直に税務署に話して不動産の名義変更などをする、
そのほか以下のサイトに質問すると何らかの対応策を教えてもらえるかもしれません。
※海外送金.com http://xn--7rs178bkgjf7vk8bba.com/
なんにせよ、それなりの手間と費用がかかることはやむを得ないと思います。
まとまったお金を動かすときはまず税金について確認することをすすめます。
税務署の税務相談コーナーでも名前を出さずに相談に乗ってくれます。
No.3
- 回答日時:
例えば4,000万円の不動産を買うにあたって父と子が2,000万円ずつ出した。
父から贈与を受けたのではないという話にします。「ゆくゆくは返済するつもり」などは口にしてはいけません。
不動産の所有権登記を誤って子単独にしてしまってるだけと言い切ります。
しかし、これでは父から子へ2,000万円の贈与があったとして贈与税がかかってしまう可能性大です。
他回答にあるように、金銭消費貸借契約書の作成がないため、税務署長は贈与とみるのが一般的です。
ご質問の状態ではいまだ贈与税の申告書を出してない、つまり「贈与を受けました」と税務署長に申告してませんので、不動産の所有権を2分の1ずつの共有に訂正することで、贈与税課税を免れる可能性があります。
「父と子で不動産を買うことにして、父の資金2,000万円の送金を受け、それを資金として不動産を購入した。
贈与税が課税されるとは知らなかったので、不動産登記を子単独にしてしまってあるが、これは錯誤であるので、司法書士に共有名義に変更するように依頼中である」
国税庁長官通達で、財産の名義変更又は他人名義による財産の取得が行われた場合においても、それが贈与の意思に基づくものでなく、他のやむを得ない理由に基づいて行われる場合又はこれらの行為が権利者の錯誤に基づいて行われた場合等においては、その例外となるとされてます。
贈与を受けたとして贈与税の申告を出してしまってから、贈与ではなかったので申告の撤回をするということはできませんが、贈与税の申告書を出すまでは、贈与と見られる行為を元に戻すか正しくすることで贈与税は課税しないという考えが示されてます。
本例ですと、2,000万円の送金を受けたのは事実です。
税務署からの問合せをきっかけに単独所有とするミスを発見したので、所有権登記を錯誤を原因として正しくする(父と子の共有にする)という対応で、贈与税課税がされなくて済む可能性があります。
司法書士への依頼をしてから、税務署への回答をするのが良いと思います。
ご注意
本例では贈与税を免れるには高度な税務折衝がいると思います。
失礼ながら素人では調査官に丸め込まれる可能性大です。税務署との折衝は税理士に任せられることを勧めます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
No.1
- 回答日時:
>主人の父親から主人宛に、海外送金をしてもらい…
海外送金って、あなた方は外国に住んでいるのですか。
1年以上日本を離れているなら、日本の税法は適用されませんけど。
>住宅は取得し、不動産取得税も支払い済です…
ということは、普通に日本に住んでいる?
あっ、外国にいるのは親のほうですか。
それなら、
>ゆくゆくは返済していくつもりですが、特に契約等はかわしていません…
そういうのを「あるとき払いの催促なし」とか「出世払い」と言い、税法では借金ではないとしています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
>この場合、どのように記載して返信すればいいのでしょう…
今年 3/15 までに正直に申告していれば、「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
によって、現時点での贈与税支払いを免れることができました。
しかし、時既に遅し。
素直に贈与を受けたと書くよりほかありません。
>二千万ほど…
(2,000 - 110) × 50% - 225 = 720 万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
に、利息分としての「延滞税」が年 14.6% の日割り、さらにペナルティとしての「無申告加算税」が加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
まあ、一国の総理にでもなれば、毎年親からウン億円の子ども手当をもらっていても、「知らなかった」ととぼけることも可能なのですが、庶民にはそんな甘いことは許されません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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