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わたしの知人A(下記Aに省略)のお父さんは自営業をしており、Aもそこで働いていました。ところがAは1年で140万円の横領をしてしまい、社長(お父さん)に告訴するといわれたそうです。しかし社長はここ20年ほど確定申告をしていないそうで、事業税はもちろんのこと、市民税や住民税も払っていません。
そこで質問なのですが、

(1)告訴されたらAはどうなりますか?
(2)脱税している会社が告訴して逆に社長自身が自分の首をしめることにならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まず、実際に自営業であれば従業員ではありません。


それと関係なく横領での告訴はできますけど。
また、脱税も関係ありません。別件ですから。
脱税がばれて追徴される可能性は無くもないですが、横領を受理するのは警察、脱税を調査するのは税務署、管轄が違えば連絡もありません。しかも税金の時効はほとんどが5年なので、20年とかも関係ないですし、5年でよほどの利益があるならともかく、売上げが大した事なければ税務署も動くかどうか、、
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

>実際に自営業であれば従業員ではありません。

とはどうゆう事でしょうか?
すいません、そこだけ気になってしまいました(>_<)

お礼日時:2012/09/08 07:54

ああ、失礼。


自営業主の元で働いていたのですね?
なら、従業員、雇用関係です。

ただ、親子で横領罪が成立するのか疑問。
しなくはないでしょうけど、同居の親族間での窃盗罪なら成立しません。

ついでに、同居ならAも住民税を払っていない事になると思いますが、、、?
親子で横領とか不毛。
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この回答へのお礼

度々の回答ありがとうございます!

雇用関係…なるほど。
しかし給与明細はもらってないそうですし、給与ももらえなかったりもらえてもどう考えても1ヶ月生活できないだろう金額。でも一応雇用関係にはなるのかしら?

ちなみに同居ではないです。
Aは確定申告はしていませんが役所の簡易申告をしているようです。

Aはどうなってしまうのか。
心配です。

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2012/09/08 19:08

賃金の額に関係なく、雇用関係ですね。

それ以前に親子関係だと思いますけどね。

ただ、同居でもないとすると業務上横領として成立するだろうと思います、たぶん。警察は受理するのを嫌がるでしょうけど(どんな時でもそうですが、)
正式に告訴となれば捜査しないわけにはいきません。額もそれなりだし、何もなしでは済まないと思います。送検され、普通は起訴され、最低でも罰金刑で前科になるかと、、、親子なのに。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました!
すいません(>_<)

やはり前科にはなるんですね…親子でこうゆう事になると悲惨ですね…。

参考になりました!
何回も回答していただきましてありがとうございました!

お礼日時:2012/09/09 15:16

同居してない親子っつーことなら、業務上横領罪の嫌疑で起訴することはできるぜ。

ただ、金額がその程度で親子なら、せいぜい不起訴処分がいいとこじゃねーのかな。

自分の首を絞めるかどうかは、横領された側とはいえ、いいように使っている子供にそうやって高圧的に接することで子供が税務署に垂れこむかどうか、それ次第だろうよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

不起訴処分になるんですか?!やはりこうゆう場合Aは弁護士に相談すべきなのでしょうか?

社長の脱税の件はやっぱりA次第なんですね…横領の件で警察が会社を調べたときに、脱税してることまで調べられるんであれば、社長も不利になるから告訴を取りやめるようにと社長を説得できるかな…と思ったんですが……やっぱり別件ですもんね。

ありがとうございました!

お礼日時:2012/09/09 15:35

不起訴処分つーのも俺の勝手な予想だし、検察の虫の居所が悪いとか親父さんが地元の有力者とか諸々でも話が変わってくっから盲信しちゃいけねーよ。



弁償してりゃ起訴にならない可能性がぐんと高くなっから、返したのかどうかも鍵になるだろうよ。

弁護士に相談して安心できそうなら相談すりゃいい。どっちもどっちだから俺も正直投げやりだ。嘘は書いちゃいねーけどよ。
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この回答へのお礼

なるほど…わかりました!

わざわざの回答ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2012/09/10 14:23

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