No.1ベストアンサー
- 回答日時:
合計所得金額の定義は、
1.純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額
2.土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間については適用なし)
3.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
4.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用前の金額)
6.退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く)
7.山林所得金額(特別控除後)
8.先物取引に係る雑所得等の金額
の合計額。
ここで出てくる「総所得金額」の定義は、
以下の(A)の金額と(B)の金額との合計額(純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額による)をいいます。
(A)
1.利子所得の金額
2.配当所得の金額
3.不動産所得の金額
4.事業所得の金額
5.給与所得の金額
6.総合課税の短期譲渡所得の金額
7.雑所得
上記の金額の合計額(これらの金額は損益通算後の金額による)
(B)
1.総合課税の長期譲渡所得の金額
2.一時所得
上記の金額の合計額×1/2相当額(これらの金額は損益通算後の金額による)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
>事業所得が△2,000,000円…
(A)は 0 円。
(A)の中だけでの損益通算後の数字で、マイナスは 0 とします。
>特別控除前の長期譲渡所得が8,000,000円で、特別控除後の課税長期譲渡所得が0円…
(B)は 8,000,000円。
よって合計所得金額は 8,000,000円。
この回答への補足
時間ができましたので税務署で確認できました。
この場合、合計所得金額は 8,000,000円でいいようです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
(A)を0円とするのは事業所得と分離長期譲渡所得の間で損益通算ができないから、
そのように解釈するような取扱い通知があるのでしょうか?
もしくは、損益通算後の所得のマイナスは0円とするような取扱い通知のようなものがあるのでしょうか?
所得税法2条第30項では、単に「合計額」とだけ出ているので悩んでいます。
No.2
- 回答日時:
・事業所得の金額が △2,000,000円
・特別控除前の長期譲渡所得の金額が 8,000,000円
ですから、合計すれば6,000,000円。
答は、「A.6,000,000円」 です。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
補足しておきます。国税庁タックスアンサーNo.1170 によれば、
「 合計所得金額とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の”総所得金額”、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。」とあります。
それでは、タックスアンサーでいう総所得金額の定義はというと、
所得税法第二十二条第二項で、
「 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(略)とする。
一 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、”事業所得の金額”、給与所得の金額、譲渡所得の金額(略)及び雑所得の金額(略)の合計額
二 譲渡所得の金額(略)及び一時所得の金額(略)の合計額の二分の一に相当する金額 」とあります。
で、次節(各種所得の金額の計算)の規定では、”事業所得の金額”は、
所得税法第二十七条第二項
「 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。」
つまり、
事業所得の金額=総収入金額-必要経費の額 です。
ところで、ご質問のケースでは、事業所得の金額がマイナス2百万円なのだから、第二十二条第二項の規定により、総所得金額もマイナス2百万円になります。
総所得金額がマイナス2百万円ならば、合計所得金額は、
合計所得金額=総所得金額△2百万円+長期譲渡所得金額(特別控除前)8百万円=6百万円
となるわけです。
度々ありがとうございます。
平成16年以降の分離長期譲渡所得については総所得金額との損益通算はできませんが、
合計所得金額では通算してしまうというこという解釈なんですね。
なかなか難しいです。
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