プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

夫が年末調整に提出する書類について疑問点があります。

  (私は主人と二人暮らしで、主人の扶養に入っています。 )

生命保険料控除証明書についてですが、『一般の生命保険料』と『個人年金保険料』はそれぞれ年間の支払額が100,001円以上だったら控除額は一律50,000円だと思うのですが、それは、”扶養者+被扶養者の合計”の金額なのでしょうか? それとも、”契約者ごと(主人・私)”に100,001円以上になるのでしょうか?
私は生命保険と個人年金を結婚前に契約しているので、契約者が私名義です。主人も私も生命保険・個人年金ともそれぞれ10万円以上支払っているのですが、主人のものと併せて私の分も提出すべきなのでしょうか? それとも私の分は提出不要なのでしょうか?

提出まで時間がなく、主人が出張中で会社にも確認ができなくて困っています。どなたかお教えいただけないでしょうか?

A 回答 (2件)

 


年末調整を受ける人が支払った合計金額です。
つまり、主人+奥さん+子供+子供+子供.....何人分でも主人が年末調整を受けるなら全ての合計です。

ご主人の分で10万円を超えてるなら奥さんの分は不要です。
提出しても良いですよ 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

g4330様、早速のご回答をありがとうございました。大変わかり易く、納得いたしました。

お礼日時:2012/11/13 22:47

夫が支払ったものは「夫が生命保険料控除を受ける」。


妻が支払ったものは「妻が生命保険料控除をうける」。

夫の年末調整で生命保険料控除をうけるのに、妻の生命保険料控除証明書を添付しても無意味です。
夫の支払額が10万円未満なので、妻の支払った分を足してしまえというなら、それはインチキです。
すでに夫が10万円以上払ってるのですから、無意味なインチキをする必要はないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

hata79様、早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/13 22:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!