先月末にアルバイトの方を1名お願いしました。
週に3日、1日3時間、時給850円で支払いは月末に1回まとめて支払うことにしました。
(1か月の支払金額は約3万から4万円の間)
源泉徴収をして、税金を支払う手続き行う方法について教えてください。
(1)アルバイトで金額が少ないので税金の算出は日額表を使うのでしょうか、それとも月1回の支払いなので月額表を使用するのでしょうか。
(2)月額表を使うと仮定した場合、
その場合、「給与所得者の扶養控除申告書」を出してもらって、月額表の甲欄を使用して税額を算出すればよいのでしょうか。
アルバイトの方は主婦の方で扶養親族は0だと思います。
(3)その方は別にもう1件、アルバイトをされているとのことですので、乙欄を使用するのが良いのでしょうか。その場合は、、「給与所得者の扶養控除申告書」は不要なのでしょうか
(4)税務署へ届けるのはどの書類を送ればよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
給与の支払方によって異なります。
(1) 日額表を使うか月額表を使うか
今の質問の場合、給与は月一回払いのためアルバイトであろうと月額表を使います。
日額表は給与の計算が1日単位で支払われるものであり(2~3日分程度まとめて払うのでしたら日額表でも問題ないです)週払い、月払いになれば月額表を使うのが一般的です。
(2)、(3) 甲欄乙欄どちらをつかうか。
甲欄・・・、「給与所得者の扶養控除申告書」を提出している者。、「給与所得者の扶養控除申告書」は2つの給与支払先には提出できず、どちらか1つとなります。
乙欄・・・・「給与所得者の扶養控除申告書」の提出がない者となります。
丙欄・・・・その日払いの給与(1日きて働いて給与支払ってサヨナラと言う人)の日額に適用するもの、給与の支払が連続して3ヶ月(たとえば1月に1日きた、2月にも1日きた、3月にも1日きたなど)を超えると受けれません。乙欄となります。
他にアルバイトをしている方であれば、まず、もう一つの給与の源泉徴収が甲欄でしているのか?乙欄で使用しているのか確認する必要があります。
もう一方のアルバイト先で、「給与所得者の扶養控除申告書」を提出しているか確認してください。
そちらの方で提出をしているのであれば、あなたの方では「給与所得者の扶養控除申告書」の提出をすることはできません。必然的に乙欄となります。
もう一方のアルバイトで乙欄で行っているのであれば、従業員に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出するのか確認し提出をうければ甲欄で適用してもらえばかまいません。
ただし、年末調整をする際に前職(上記乙欄アルバイトを除く)があれば、その給与の源泉徴収票を年末に提出させ、合算して年末調整をする必要があります。その提出がなければ、年末調整を行えないため年末調整せずで源泉徴収票を発行します。
(4) 税務署に提出する書類
給与所得者の扶養控除申告書も源泉徴収簿も税務署への提出義務はないです。
市役所に源泉徴収票と複写になっている給与支払報告書を年度末に提出することと、
給与を支払った法定調書合計表(年間にいくらあなたが給与を支払ったかを記載するもの)を翌年度首に税務署に提出するくらいです。これらは年末調整をするにあたり、税務署からこの時期に用紙が送られてくると思います。
源泉徴収のしかた・・
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
年末調整のしかた・・・
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
法定調書と給与支払報告書の記載のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
とても速い回答をありがとうございました。
頭が整理できてよく理解できました。
参考リンクも確認して対処したいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
個人事業ですか?
>アルバイトで金額が少ないので税金の算出は日額表を使うのでしょうか、それとも月1回の支払いなので月額表を使用するのでしょうか。
給与の支給期が毎月と決められているのですから、月額表を使います。金額の多少には関係ありません。
【根拠法令等】所得税法第百八十五条第一号イ
>月額表を使うと仮定した場合、
その場合、「給与所得者の扶養控除申告書」を出してもらって、月額表の甲欄を使用して税額を算出すればよいのでしょうか。
アルバイトの方は主婦の方で扶養親族は0だと思います。
>その方は別にもう1件、アルバイトをされているとのことですので、乙欄を使用するのが良いのでしょうか。その場合は、、「給与所得者の扶養控除申告書」は不要なのでしょうか
「給与所得者の扶養控除申告書」は同時に二か所に提出することはできないので、どちらの勤務先に提出するかは、そのアルバイトが決めます。「給与所得者の扶養控除申告書」が提出されたら月額表の甲欄を適用して下さい。提出されなかったら月額表の乙欄を適用して下さい。
【根拠法令等】所得税法第百八十五条第一号イ。所得税法第百八十五条第二号イ。
>税務署へ届けるのはどの書類を送ればよいのでしょうか。
アルバイトを雇ったら「個人事業の開業届出書」を提出して下さい。
個人事業の開業届出書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
すでに提出済みなら、何もしなくていいです。
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