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上記件について質問です。
1問の(8)の(コ)の国庫補助金等特別積立金取崩額がわかりません。
(8)11,700千円の補助金を受けて162,400円で施設建設を建設し、平成24年10月1日に開所して利用を始めた。なおこの施設建物建築のための借入金を償還するための補助金として、今後10年間にわたって年額1,830千円を受給する予定である。このとき、平成24年度決算における減価償却費は( ケ )千円、国庫補助金等特別積立金取崩額は( コ )千円である。ただし償却方法は定額法、残存価格を0円、耐用年数を20年(償却率0.05)とする。なお、施設建設時の補助金は全額建物に対するものである。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

こんにちは。

この問題は新基準に準拠する問題ですね。
(コ)の解答は、750千円になります。計算方法は、
(11,700+1,830*10)*0.05*6月/12月です。
新会計基準によれば、
「設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等のうち、施設整備時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものは国庫補助金等特別積立金に計上するものとする。」
とあります(基準注解11)つまり、本問では、
「施設建設時の補助金は全額建物に対するものである。」
とありますので、1,830千円*10年=18,300千円は国庫補助金等特別積立金対象額となります。この補助金を積立てるのは実際に受領したときなのですが、取崩すのは、この受領するタイミングとは異なります。基準運用指針には、
「設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金のうち、施設整備時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものとして積み立てられた国庫補助金等特別積立金の取崩額の計算に当たっては、償還補助総額を基礎として支出対象経費(主として減価償却費をいう)の期間費用計上に対応して国庫補助金等特別積立金取崩額をサービス活動費用の控除項目として計上する。」
とあります(運用指針15.(2)イ)。これによると、取崩額の計算は、最初から設備資金借入金元金償還補助金を国庫補助金等特別積立金対象として受領したものとして計算することになります。

したがって、平成24年度の国庫補助金等特別積立金取崩額は、
施設整備補助金11,700千円に対して292.5千円(11,700*0.05*6月/12月)
設備資金借入金元金償還補助金総額18,300千円に対して457.5千円(18,300*0.05*6月/12月)
合計750千円となります。

同様の解説が下記URLの中の第5回にあります。

http://www.yamadasougou.co.jp/mas/iryo_socialwel …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強して1ヶ月で中級を受けました。
テキストだけで勉強したので応用力がまったくありません。
他に何で勉強したら良いんでしょうか?
今後共よろしくお願い致します。

お礼日時:2012/12/14 15:11

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