「平成」を感じるもの

先日父が亡くなりました。父宛の書類を整理していたところ、父が生前 障害保険に加入していた事が分かり、今回 死亡保険金が下りるようです。(受取人は法定相続人)

但し、契約書を見ると、契約者がクレジット会社、加入者と被保険者が父となっており、月々の掛金自体は同クレジット会社からの借入で支払われていました。

生前、かかる契約について聞かされていなかった為、契約時の経緯が不明なのですが、契約者がクレジット会社となっている場合、法定相続人が死亡保険金を受取る事に問題はないのでしょうか。また、保険金受取後に、クレジット会社への返済義務等が発生するのでしょうか(多額の負債が残っています)。

損保会社に問い合せたところ、死亡保険金は相続放棄しても受取可能との回答でしたが、契約者が被保険者(父)でない為、手続きを進めて良いものか迷っています。負債額が死亡保険金を上回る状況なので、保険金を請求する事で負債の相続をしてしまうようであれば、単純に放棄の手続きを考えています。

似たようなケース、相談先等 お分かりになる方のアドバイスをお願い致します。

A 回答 (2件)

まず障害保険ではなく傷害保険ではないでしょうか?



>損保会社に問い合せたところ、死亡保険金は相続放棄しても受取可能との回答でしたが、契約者が被保険者(父)でない為、手続きを進めて良いものか迷っています。負債額が死亡保険金を上回る状況なので、保険金を請求する事で負債の相続をしてしまうようであれば、単純に放棄の手続きを考えています。

これは当たっている場合と外れている場合がありますが、質問者さんの場合は当たっていると言えます。

死亡保険金の受取人が誰であるかによって、
被相続人(父親)からの相続財産とみなされるか、受取人固有の財産とみなされるかの
違いがあります。死亡保険金受取人に子供(質問者さん)の氏名が書いてあれば、
子供(質問者さん)固有の財産となり相続放棄しても相続財産とは関係なく受け取りできますし、
質問の内容では死亡保険金受取人が法定相続人となっていると書かれていますので、
この場合も死亡保険金は被相続人が死亡した時点から効力が発生した相続人固有の財産とみなされます。
したがって、この保険金を受け取っても相続放棄が可能ですし負債を被る必要はありません。

死亡保険金受取人が被相続人(父親)になっておれば相続財産とみなされますが、
普通の保険会社の商品であれば、そのような保険契約(約款にそのように書いている)は、
無いと思います。共済などの一部で約款に不備(被保険者の入院や通院などに対して補償される
傷害保険金と、被保険者死亡時の受取人の区別が無いもの)があるものも未だにありますが。

契約者は契約時や契約中の内容の変更などには関係してきますが、
被保険者が死亡した時点から効力を発揮する保険金受取人を
被保険者死亡後に変更することは不可能ですので、
質問者さんのケースではあまり考慮する必要はないと思います。
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>損保会社に問い合せたところ、死亡保険金は相続放棄しても受取可能との回答でしたが



これは何かの間違いではないでしょうか。再度確認したほうがいいと思います。
死亡保険金は保険契約によって指定された受取人に支払われます。受取人は契約によって権利を取得するので、相続によって取得するのではないので、相続放棄をしても受け取れます。ただし、重要な例外があります。それは、受取人が「法定相続人」と指定されている場合、まさにあなたの例です。
あなたが相続放棄をすれば、あなたは最初から相続人ではなかったということになり、第2順位の人たちが相続人としての権利を取得することになります。当然、保険金を受け取る権利もその人たちのものということになります。そうかといって、あなたが相続をすれば、保険金を受け取れるかわりに債務も相続してしまいます。
債務が保険金より多くて他に遺産がないなら、相続放棄して保険金も諦めることになるでしょう。

なお、掛金をクレジット会社からの借入れで支払っていたとしても、クレジット会社に特別な権利があるわけではありません。その分借金が増えているだけです。
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この回答へのお礼

早々に回答頂いて有難うございました。急な事で、混乱し不安で仕方無かった為、直ぐに回答頂けた事大変感謝しております。その他諸々含め、専門家に再確認してみます。

お礼日時:2013/01/17 22:50

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