dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

相続した土地を売却して相続税を支払う場合の税金について教えてください。

昨年11月に父が亡くなり、100坪の畑を相続することになっています。現金がないので、これで相続税を支払わなければならないので、売却して支払おうと思っています。そこで、このケースの税金について教えてください。

税金を支払うために、土地を売却するのですが、この場合も所得税が掛かるのでしょうか?
また、実際に土地の価格が1坪15万円くらいだとすると、支払わなければならない税金はどのようなものがあって、いくらになるのか教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

余り先々を心配する前に、まず「相続税が課税されるかどうか」が問題です。


父が残した総財産はすでに把握されてますか。
土地だけでなく、預金や生命保険金、株式などのプラスの財産と、借入金などのマイナスの財産を漏れなく把握し、総財産の評価額を求めることからはじめます。

ここで土地の評価額は相続財産の評価基準によって行います。路線価格とか倍率価格というものです。
土地100坪だけで相続税が発生するというと一坪60万円以上の土地ということになります。
都市圏で、実は宅地だけど酔狂に畑として使ってるという場合でなければ、坪80万円の畑は高額すぎます。
つまり畑100坪だけで相続税は発生しないと推定できます。
他の財産がどれほどあるかを考えないといけません。

「税金を支払うために土地を売る」と決め付けておられますが、まずは「順序を追って考えましょう」。

相続税が発生しない場合でも、相続で得た不動産を売れば、譲渡所得となり所得税課税の対象です。
まず長期譲渡所得ですので、20%課税です。

「売却価格(譲渡価格)-取得費ー譲渡費用」に20%課税されると理解しておけば良いでしょう。

取得費は、父上がその畑を手にいれた額です。
それが不明でしたら「場と価格の5%」が取得費として認められる特例があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

hata79 さん
ありがとうございます。
父の取得額を知らなければならないとは知りませんでした。
土地は購入から10年以上経過しており、当時の価格よりも安くなっていると思います。
調べてみるようにします。

お礼日時:2013/01/09 10:37

>税金を支払うために、土地を売却するのですが、この場合も所得税が掛かるのでしょうか?


譲渡益があるならかかります。
ただ、課税される相続税を取得費に加えることができ、所得税を通常少なくすることができます。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm

>また、実際に土地の価格が1坪15万円くらいだとすると、支払わなければならない税金はどのようなものがあって、いくらになるのか教えてください。
相続税額や相続税が課税される価額(課税対象の遺産総額)、その土地の取得費などがわからないと計算できません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>昨年11月に父が亡くなり、100坪の畑を相続することになっています
それだけの遺産なら相続税かかりませんが…。
5000万円+1000万円×相続人の人数 
が控除額なので、遺産総額がこれ以下なら相続税かかりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ma-fuji さん
ありがとうございます。
父の取得額を知らなければならないとは知りませんでした。
土地は購入から10年以上経過しており、当時の価格よりも安くなっていると思います。
調べてみるようにします。

お礼日時:2013/01/09 10:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!