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回答いただけると嬉しいです。探せば同じような質問、回答があるとは思うのですが よろしくお願いします。
去年(2012年9月)から マネキン(スーパーなどでの試食販売です)のバイトに月3回~4回入っています。収入は一回につき7000円~1万円です。お給料は一回ごとにいただいていて税金(200円程度)を引かれている時もあれば引かれてない時もあります。
今年も同じペースで月4回までで3万円~4万円の収入があり1年続けた場合 旦那さんの会社から年末にもらう書類(年末調整?)には何か申告しないといけないですか?
それとも私自身が役所などで何か提出すべき書類があるのでしょうか?すみませんが分かる方々に回答よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
要点のみ回答します。
>今年も同じペースで月4回までで3万円~4万円の収入があり1年続けた場合・・
1年続けてもあなたの給与収入は50万円以下ですね。マネキンのバイト以外の所得がないのであれば、旦那様は年末調整で配偶者控除を受けることができます。
>旦那さんの会社から年末にもらう書類(年末調整?)には何か申告しないといけないですか?
「何か申告しないといけない」法的義務はありません。「配偶者控除を受ける」法的権利があります。
ですから旦那様の「平成25年分 給与所得者の扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名、生年月日などを記入しましょう。
>それとも私自身が役所などで何か提出すべき書類があるのでしょうか?
いいえ。旦那様の「平成25年分 給与所得者の扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名、住所などを記入すれば、それで充分です。
なお、扶養控除等申告書の「平成25年中の所得の見積額」の欄は「0円」と記入しましょう。
ところで、あなた自身の所得税についてですが、給与から所得税(一回200円程度)が引かれているのであれば、来春、税務署へ確定申告することによってバイト先の給与から引かれた所得税が還ってきます。確定申告をするには源泉徴収票が必要なのでバイト先からもらっておきましょう。
No.6
- 回答日時:
>旦那さんの会社から年末にもらう書類(年末調整?)には何か申告しないといけないですか?
それだけが貴方の収入(給与年収103万円以下)なら、ご主人の税金上の扶養になれます。
「平成25年分」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に、貴方の氏名を記入して出します。
それは、去年の年末調整のとき会社から渡されていることもあります。
もし、記入して出してないなら、今からでもいいので会社に言ってもらい、記入して出し直しすればいいです。
去年は貴方はどうでしたか。
税金上の扶養の申告してありましたか。
>それとも私自身が役所などで何か提出すべき書類があるのでしょうか?
ご主人と同じようにバイト先に「扶養控除等申告書」を出します。
書類の上の欄に、貴方の住所、氏名を記入し印を押して、あとは記入しないで出します。
そうしておけば、バイト先で年末調整してもらえ、給料から引かれる所得税全額還付されます。
No.5
- 回答日時:
重要な点が漏れてますのでお聞きします。
マネキンのアルバイトといわれてますが、それ以外に収入はありますか。
質問の理由
既にどこかに勤務してて給与を受け取ってるが、それとは別にアルバイト(※)としてマネキンをしてる場合と、マネキンのみが収入の場合では、回答が全く違うからです。
※
アルバイトはドイツ語で「仕事」という意味だそうです。日本では「本業があるが、別途収入を得るために働く」あるいは「正従業員ではない」という意味で使われるようになってるそうです。
ですから、バイト収入がいくらというケースでは、主たる勤務先があって、副収入を言われてるケースが圧倒的です。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…旦那さんの会社から年末にもらう書類(年末調整?)には何か申告しないといけないですか?
>…私自身が役所などで何か提出すべき書類があるのでしょうか?
これは、受け取っている金銭の「所得の種類」で回答が大きく変わってきます。
「税金(200円程度)を引かれている時もあれば引かれてない時もあります。」とのことなので、「給与(所得)」として支給されていると思われます。
(参考)
一口にアルバイトと言っても、受け取る金銭の【税法上の区分】は、「給与所得」の場合と、「報酬(事業所得または雑所得)」の場合の2種類があります。
「委託」「出来高払い」などのバイトは、原則、「報酬」になります。
※なお、「源泉徴収されている」=「給与所得」ではありませんのでご注意下さい。
『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/
-----
同じ仕事を続けられるようですので、今後も収入は「給与所得【のみ】」として回答してみます。
>月…3万円~4万円…1年続けた場合
給与収入4万円×12=48万円
「税金の制度」では、「収入」から「必要経費」を差し引いた【所得金額】、いわゆる「儲け」がすべての基本になります。
「給与収入」から差し引く「必要経費」は、「給与所得 控除」です。
「給与所得」の金額=給与収入-給与所得 控除
=48万円-65万円
=0円(マイナスの所得はありません。)
『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。
>旦那さんの会社から年末にもらう書類(年末調整?)には何か申告しないといけないですか?
「年末にもらう書類」は、以下の2つかと思います。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書」
「扶養控除等(異動)申告書」は、年末限らず、【扶養親族等に異動があれば】その都度提出する義務があります。
ですから、「平成25年分」の申告書の「控除対象配偶者」の欄にringbelさんの名前を記入している場合は、「所得の見積」が「38万円」を超えた時点で、「異動届け」を提出します。
というのが、「正しい手続き」ですが、どのみち「年末調整」によって「源泉所得税の過不足の精算」をすることになるので、「年の途中では提出を求めない」アバウトな会社もあります。
また、「そもそも、正しい手続きを知っている者がいない」というような会社もあるのが現実です。
>…私自身が役所などで何か提出すべき書類があるのでしょうか?
原則、「所得税が生じるだけの所得があるならば」、すべての国民は、税務署へ、「所得税の確定申告書」の提出が必要です。(申告納税制度)
とは言っても、何事にも例外があるので、「申告の義務が生じない人」もいます。
代表的なのが、「1ヶ所から給与(所得)を得ている」、かつ、「その他の所得も一定額以下」の「給与所得者」です。
ringbelさんも「給与所得者」ですが、「給与所得金額=0円」ですから、「所得税=0円」となり、「所得税の確定申告」は「しなくてもよい」ことになります。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 給与所得がある方
>>…所得税額…から…を差し引いた結果、【残額のある方で】、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。…
上記リンクは、慣れた人でないと意味がよく分からないと思いますので、「確定申告すべきか?」が分からない場合は、「税務署」に相談して下さい。
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
なお、「申告しなくてもよい」というだけなので、「納め過ぎの所得税」がある場合は、「確定申告して還付を受ける権利」があります。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【1 確定申告の概要】の項を参照
『給与所得者と還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302. …
---
(備考1.)
「給与所得者」は、「確定申告の義務がない場合」でも、【すべきこと】があります。
それが、「扶養控除等申告書」の提出です。
前述のとおり、「給与の支払者(≒会社)」の税務処理がアバウトな場合もありますが、本来は、以下のような手続きが必要であることを、「給与所得者」に説明するよう求められています。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出…
>>…申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出…
>>…控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。
>>…適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。
※なお、「所得控除」の申告自体は、(給与の支払者には申告せず)「確定申告」で自分で申告しても「税法上は」全く問題ありません。
---
(備考2.)
以上は、「所得税(国税)」のルールであって、「住民税(地方税)」には、別のルールがあります。
原則として、「所得税の確定申告をした人(=税務署から申告データの提出がある人)」、あるいは、「給与所得しかなく、勤務先から給与支払報告書が提出されている人」は、別途、「住民税の申告」を行う必要はありません。
それ以外の場合は、【お住まいの市町村】にご確認下さい。
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
---
(備考3.)
「健康保険の被扶養者」の制度は、「税金の制度」とは無関係なので、きちんと分けて考える必要があります。
「被扶養者の収入の基準」は、税金の制度の「収入」の考え方とは全く違う独特なものです。
また、多くの「保険者(保険の運営者)」は、収入以外も「全国健康保険協会(協会けんぽ)」にならった基準にしていますが、「全ての保険者が全く同じ」ではありませんので注意が必要です。
(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
---
(備考4.)
会社によっては「扶養手当」などの「上乗せの給与」が支給されることがありますが、「支給の要件」は会社ごとに違いますので、支給されている場合は、別途確認が必要です。
---
(参考情報)
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.2
- 回答日時:
1 夫の勤める会社に提出する「年末調整」に関する書類に関して
ご質問文から察するに、現時点では『控除対象配偶者』として取り扱われていると思われます。会社によって最初に記入する時期が異なりますが(注)、平成25年用の「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」に年収予定額を記入してください。年収予定額は103万未満であれば問題ありません。但し、年末に確定するあなたの年収が103万を1円でも超えることが確定した際には夫を通じて夫の勤め先に連絡が必要となります。
(注)本当は年の初めのころに行うのが正しい。
手抜きしている会社(以前は私もやっていました)だと、25年の年末調整の際に記入を要求したり、平成26年用の用紙に書かせたりします。
【給与所得者の扶養控除等の(異動)申告】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
2 夫の勤める会社に対する届出
上記のほかに、夫の勤める会社の規定により届出が必要な場合があります。夫を通じて届出が必要なのか確認してください。
⇒例えば「家族手当」の支給条件は会社毎に異なるので、無届だと夫が困ることになる。
3 国民年金の届出
ご質問文から勝手に推測するに、ご質問者様は「国民年金第3号被保険者」になっていると思われます。ご質問文に書かれている以外の恒常的な収入が無いのであれば、年間収入は130万円未満となりますから、届出は不要。
尚、先ずありえないことですが・・・ご質問者様がバイト先で厚生年金に加入した場合、厚生年金に加入している間(毎月の月末の状態で考えます)は自動的に「国民年金第3号被保険者」から外れてしまいます。そのまま厚生年金に加入していれば問題ありませんが、厚生年金から抜けた(被保険者資格喪失)後は法律により自動的に「国民年金第1号被保険者」となってしまいます。このような状態になった際には、年収が幾らであるかによって異なりますが
A 先々の恒常的な年収が130万未満であるならば、『「国民年金第3号被保険者」の加入届出』を夫の勤める会社を通じて届出を行ってください。
B 上記に該当しない場合には、市役所の国民年金担当窓口へ出向いて、適切な届出を行ってください。
【日本年金機構 「転職・退職した場合」】
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
4 健康保険及び国民健康保険
ご質問文から勝手に推測するに、ご質問者様は夫が加入する健康保険の「被扶養者」になっていると思われます。ご質問文に書かれている以外の恒常的な収入が無いのであれば、年間収入は130万円未満となりますから、一般的には届出は不要です。何故一般的と断るのかと申しますと、「被扶養者」の認定基準は加入している健康保険の保険者(=運営母体)によって異なるためです。
月収4万程度で被扶養者から除くとは思えませんが、念の為に夫からそれとなく会社の担当部署に「被扶養者の認定基準は?」と尋ねてみてください。
その上で、健康保険の被保険者資格を喪失した場合には、市役所の国民健康保険担当窓口に出向いて手続きを行う必要があります。
5 確定申告
A 現在のアルバイト先から年末若しくは翌年の1月末までに「源泉徴収票」が交付され、それが年末調整済みのものであれば、確定申告は不要です。但し、このアルバイト代以外に申告すべき収入があるのであれば、所得税の確定申告を行ってください。
B 現在のアルバイト先から年末若しくは翌年の1月末までに「源泉徴収票」が交付されたが年末調整を行っていないか、「(報酬の)支払調書」と言う書類が交付された場合には、所得税の確定申告を行ってください。
6 住民税
上記5で「年末調整」又は「確定申告」を行っているのであれば、自動的に役所が計算するので届出不要です。但し、アルバイト先が『「年末調整」は行ったけれど、市役所への書類届出を怠っていた』と言うイレギラーが生じた場合には、市役所から何らかの問い合わせか、推測によるか税額の通知がありますので、お手元の「源泉徴収票」を持参の上、市役所の担当窓口で必要な手続きや訂正申し立ての方法を問い合わせて下さい。
No.1
- 回答日時:
年末調整や確定申告というのは所得税の清算が目的であり、家族単位ではなく一人一人独立して行います。
あなたの場合は所得税が掛からない所得ですので(所得38万円=収入103万円以内)、確定申告すれば天引きされた源泉所得税は全額還付されることになります。
旦那さんの方はあなたを配偶者控除の対象者と出来ますので、38万円の所得控除を受けることが出来ます(所得を38万円少なく見積もって所得税を算出)。これは年末調整で可能ですし、もし漏れているようであれば確定申告(今出来ます)すれば還付金があるでしょう(38万円の所得税率分)。漏れているかどうかは、旦那さんの源泉徴収票を見れば分かりますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
http://allabout.co.jp/gm/gc/14609/3/
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