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素朴な疑問なのですが…。

建築主は建築士の資格を持っていない方が多いので、建築士の資格を持っている人が代理人となって
確認申請をしてもらうことになりますが、建築士の資格を持っている人が建築主となった場合は、
代理人は不要なので確認申請書の代理者欄には記載は不要になるのでしょうか?

設計者の欄に関しては、建築士である建築主が設計していれば本人になると思うのですが、建築士
事務所へ所属していなければその欄は空白になりますよね。そうなると、やはり建築士事務所に所属している建築士でないと、「代表となる設計者」にはなり得ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

一級建築士です。


私は自分で申請しました。
申請者、設計者、代理者、監理者が自分です
実際には直営で施工しましたが、
施工者は大工さんで申請しました。
建築主事が一人しかいない行政庁の場合は
申請者、代理者、設計者、監理者、施工者、確認処分者
が同一人物はあり得ますね。

私は設計事務所の登録していなかったので
事務所欄は空欄んです。
自分のために申請するのであれば、業にはあたりませんので
登録していなくても大丈夫です。
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建築士ですが、自分の家の設計や申請は事務所名でしました。



しかし、建築士事務所登録が必要なのは他の人の求めに応じて報酬を得て仕事をする場合ですから。

建築士で全く違う仕事をしていても自分の家の設計も申請も自由に個人名だけで出来ます、他人からの報酬がない限りは。
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こんにちは。



たま~にいらっしゃいます。
建築士さんが自分の家を建てる。
他人の求めに応じて報酬を得る、つまり仕事でお金をもらう以外であれば、事務所登録はいらないんですよ。
個人名だけで大丈夫。
なので、こんな場合は、
建築主   → 建設太郎
代理人   → 「空欄」
設計者   → 建設太郎
工事監理者 → 建設太郎
工事施工者 → 建設太郎
も可能です。
確認処分をする人間が同じなら、主事名まで同じ名前になりますね。
ちなみに全員が同じ名前となる「ファイブカード」は、まだ見たことがありません(笑)
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