タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

質問1
会社勤めをしていて、別に自分で会社を立ち上げた場合2箇所から給与所得を受ける事になりますよね。もとから勤めている会社をA社、立ち上げた会社をB社とします。A社には、B社を別で経営している事は知られたくありません。その場合に確定申告を普通徴収にすることでA社にばれずにすむというアドバイスを以前ここでもらいましたが、そこで疑問が生じたのですが、B社の給与所得によりある程度、収入が増えたことによりA社で加入している社会保険料や厚生年金の値段が高くなるのではないか?それによって、結局会社にB社のことがばれてしまうのではないかと考えています。2社で給与所得を受けている場合、主たる給与の支払先で加入している社会健康保険料や厚生年金はもう一方の会社による、給与所得の増加の影響を受けるのでしょうか?その場合、仮にA社は何の関係もないB社の収入のせいで値上がりした社会保険料を半分払う事になるのでしょうか?
質問2
2社から給与を受けた場合2社の所得を合算で確定申告すると思いますが、その際、合算により所得額が増した場合それに比例して給与所得控除額も増えるのでしょうか?収入は増えたのに給与所得控除額が変わらないという事はないとおもうのですが、御存じの方ご教授ください。

A 回答 (2件)

>確定申告を普通徴収にすることでA社にばれずにすむというアドバイスを…



普通徴収か特別徴収かを選択できるのは住民税です。
しかも、副業分だけを別にして普通徴収にできるのは、副業が給与所得以外の所得の場合です。

翌年分の住民税を丸ごと普通徴収に変更すれば、本業の事務員さんは何で? と思うことでしょう。

ただ、一部の自治体では、副業が給与でも副業分だけ普通徴収を認めることもあるにはあるようです。

>社会健康保険料や厚生年金はもう一方の会社による、給与所得の増加の影響…

しません。

>確定申告すると思いますが、その際、合算により所得額が増した場合それに比例して給与所得控除額も…

確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、合計所得金額から所得税を計算し直し、本業で前払いした分との差額を新たに納める手続のことです。

給与所得控除も当然、一から計算し直しということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/26 18:15

社会保険料は A社の給与だけからです



給与所得控除は 国税庁のサイトの確定申告書作成ページで入力してみれば判ります
合計の給与収入に依ります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/26 18:16

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