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在籍中の社員について、2010年と2011年で、
残業手当に支給モレが判明しました。
会社のお偉い方々や顧問税理士は、賞与として支給すれば良いと言いますが、
私は、次の要領で、所得税も社会保険料も修正する必要があると考えています。
■支給モレとなった月の給与として修正申告し、各年度ともに修正年調をする
■修正した後の各年度の4~6月給与額をもとに算定をし、社会保険料を修正する
実際には、どうしたら良いのでしょうか?
また、その仕方に関する法律・通達などの根拠を教えてください。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
NO1様意見に一票いれて、蛇足。
支給漏れとなった月の給与として修正申告といわれてますが、過年分の決算は確定してるのですから、いまさらいじる事はできません。
未払い給与があった、つまり経費の付け漏れがあったとして、法人税の更正の請求をする手もありますが、還付される額と進行期に経費にすることで減少する法人税が(理論的には)同額になるので、いっそ手続きを省略したほうが良いと判断したと思われます(追徴法人税が出るのではないので、修正申告ではなく更正の請求)。
更正の請求は「過去1年分しかできない」ので、期限が経過してるというのが税理士の法的意見かもしれません(現在は国税通則法が改正され、法定申告期限から1年を経過した決算期でも更正の申出ができますが、進行期の経費にすれば法人税負担が同額になる理論は一緒です。同法23条)。
各人の所得については、各年の所得としての支給として年末調整をやり直し、源泉徴収票を再発行し、給与支払報告書を市町村に提出しなおすのが、正です(実例として国税局に確認をしたことがあります)。
支払月が25年2月でも内容は22年分23年分というわけです。
社会保険料については、修正を必要としなかったと覚えてます(理由は忘れました、すみません)。
但し各人が確定申告をしてると、その修正申告をしなくてはなりません。そこまで考えておられますか。
国税庁では「その年の年末調整をやり直せ」といいますが、実際の事務では「おいおい、よしてくれや」だということです。
個別に確定申告をしてるかどうか聞き出し、してるようなら進行期つまり25年の賞与支払とすることに承諾を得る、その際に所得税率が上の段階になる可能性があることを説明する、確定申告をしてない者については、残業年の追加払いとして年末調整をしなおすことを伝えて、住民税の追加がされることを伝えるという手もありますが、いつの年の所得にするかを受け取る人が選択できるとなると租税法定主義に反します。
受け取る本人が「この年の分にしてくれ」と選択できるというのが変だということです。
会社が未払い給与があったと認識したのが進行期ですから、進行期に確定した給与としたらよいと思います。
その原因は過去ですが、過去の分として支払うのに「全く理論的に正しいやり方」をすると、煩雑を極めます。
貰う人にとっては「どうでもいいから、未払い分があるならくれ」でしょうから、進行期に賞与として支払うという方法は、認めてよいと思います。
どうしても、過去の分として支払うと言い出すと税理士から「君、法人税の更正の申出と更正の請求を作ってくれ」「その後の還付金を進行期の法人税の別表で処理しないといけないから、それもやってくれ(※)」といわれかねません。
そこまで、覚悟がないと、まったくの正しいやり方を貫けないと思います。
なお、法人税申告書別表まで調整する必要があるという点が仮に理解できないレベルで「正しくやりたい」と主張されるのでしたら、理想主義者の暴走といわれかねません。
正しいやり方でやりたいというお気持ちは充分わかります。
※
更正の請求で還付された法人税は、法人税申告書別表4で益金不算入処理をする必要があります。
あれやこれやの書類に影響を与えて、その求めるところは「これが全くの正しい処理だ」という理想ということになります。
まったくの正しい処理は「よしてくれ」と云うほどうっとうしいです。
税理士が何故、そう言っているか分かりました。
ちなみに、以前、税務調査で、所轄税務署から、
今回と類似する事例で、各年度処理せず、
所得税源泉上、問題があると指摘されたことが背景にあります。
あとは、おエライ方々(笑)、税理士、所轄税務署で、相談して貰います。
No.1
- 回答日時:
その差額を支払った月での処理でしかないしょう
臨時株主総会を開いて過去の決算まで修正するのですか(人件費計上と未払処理)
あまり正義感ぶらない方が・・・振り上げたこぶしの下ろし場所がなくなりますよ
ベストアンサーとさせていただいたご回答の、
呼び水となっていただきましたこと、お礼申し上げます。
後は、おエライ方々、税理士、所轄税務署で協議して貰います。
ありがとうございました。
尚、正義感ぶってはいません。
同様の事例で、過去に所轄税務署から「源泉の仕方として問題」と、
かなり、キッツく叱られたことが背景にありましてね。
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