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すみませんが後学のため教えてください。
以下のような玉突き事故があったとします。

(1)1台目の車が停車
(2)2台目の車が1台目の車(後方)に追突
(3)3台目の車が2台目の車(後方)に追突

この場合、一般的には3台目の車が2台目の車の後方を、2台目の車が1台目の車の後方を修理す
ることになると思います。

ただし、(3)の時に2台目の車が再度1台目の車(左側)に追突してしまい、1台目の左ドアに損傷を与
えた場合は、3台目の車と2台目の車のどちらに賠償責任がありますか?

A 回答 (5件)

1台目は過失0ですね。



2台目
1台目の後部に対する損害は0:100になります。
このときの、自車前部の破損は関係ありません。

3台目
2台目の車の後部損傷に関する過失割合は、0:100です。

このとき、2台目の車が前に押されたときに出来た、1台目後部の増加損傷、2台目前部の増加損傷に対して、3台目はそれぞれ責任を負うことになります。

なので、ややこしいです。

幾らになるというのは見ないと分からないでしょうし、その辺は保険屋が判定することですからね。
任意保険に入っていなかったり、力の無い保険屋だと泣き寝入りの部分が多くなりそうです。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございます。
本当に複雑ですね。保険屋さんに頼るしかないと思いますが、どの程度の金額になるか等は保険屋さんでまちまちなんでしょうね。

ところで、もし1台目が急ブレーキをかけたことでこの事故が起きた場合でも1台目の過失は問われないのでしょうか。

お礼日時:2013/02/11 22:06

>>ただし、(3)の時に2台目の車が再度1台目の車(左側)に追突してしまい、1台目の左ドアに損傷を与


>>えた場合は、3台目の車と2台目の車のどちらに賠償責任がありますか?

この場合2台目と3台目の共同不法行為となります。
共同不法行為は不真正連帯債務なので、1台目の被害者は2台目に全額請求してもいいし、3台目に全額請求してもいいし、2台目と3台目で話し合ってから賠償してもらっても構いません。
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この回答へのお礼

なるほど、1台目はどちらに請求してもいいのですね。しかし2台目と3台目は賠償割合でもめそうな気が…
大変勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/12 21:32

>もし1台目が急ブレーキをかけたことでこの事故が起きた場合でも1台目の過失は問われないのでしょうか。



もし、急ブレーキを掛けたのであれば、道交法24条の違反になりますので、基本割合は30:70
1台目に3割の過失があるとされます。

このときの問題は、急ブレーキを掛けたか掛けないかですが、急ブレーキを掛けていないのならば、それを1台目は証明しなければなりません。
2台目はそこを突いてくるでしょう。ダメ元ですから。
0:100から30:70になるのですから、言ってみる価値はあるでしょう。
証明のためには、目撃者を見つけるか、ドライブレコーダーでも搭載していれば。と言うことになると思います。

3台目はさほど変わらないでしょうけれどね。車間距離を取っていない・前方不注意なのがそもそもなんだし。
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この回答へのお礼

なるほど、元々2台目もいずれにしろ車間距離や前方不注意で0:100でしょうから、言ってみる価値はありそうですね。
急ブレーキをかけていないことを証明するのは難しそうですもんね。
大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/11 22:46

3台目かな 何か一番最後にぶつかった方がより過失責任が重かった気が…


(3)の場合2台目はある意味被害者ですから 3台目が追突しなければ2台目が1台目の左ドアを損傷させることはなかったと思いますので
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね、(3)の追突がなければ左の追突はなかったはずなので、3台目が過失が重いわけですね。

お礼日時:2013/02/11 22:04

私なら3台目と考えます

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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
私も3台目だとは思っているのですが、今いち確証が持てなくて…

お礼日時:2013/02/11 21:51

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