士業の個人事務所で事業をしているものです。
自宅とは別に事務所を構えているのですが、知人の好意により知人の会社の一角を
無料で間借りさせて頂いている状況です。間借りをしている状況から、夜間に依頼の来た
仕事を長時間ひとりで事務所でするのもどうかと思い、21時や22時過ぎに来た依頼に関しては、
自宅の仕事部屋で夜中まで仕事をしていることが頻繁にあります。
そこで質問です。確定申告をする際、私の場合は事務所部分に関しては地代家賃が発生して
おりませんので、記載はなしですが、自宅で仕事をした場合、自宅の家賃を仕事部屋の面積
割合で按分し、さらに使用した時間分を計算して、確定申告で計上することは可能なのでしょうか。
事務所を構えてしまっている以上、そういったやり方はできないのでしょうか。
お手数ではありますが、教えて頂けたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
士業なら書類は沢山あると思いますが,機織りをしている訳でないので,小説家みたいに想像しています。
よって家を按分することありません。自宅なら固定資産税を納付している筈です。按分すれば固定資産・減価償却費・減価償却費累計。未償却残高これらを管理することになります。知人の部屋を無償で借りているなら,何もへりくだる事は無いです。
仕事の余りを自分の家でしてもよいです。私も会社の宿題を家でしています。これと同じです。確定申告は正直に作成して申告すればよいのです。
ご返信ありがとうございます。
自宅は賃貸マンションなので、固定資産税等はありません。
自宅の賃貸マンションで事務所を開いているわけではないので、
別に事務所を構えていると、自宅でした仕事の分の面積分は
認められないのか、と思ってしまいました。
やましいことを申告するわけではないですから、正直に申告
すればいいのですよね。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>自宅の家賃を仕事部屋の面積割合で按分し、さらに使用した時間分を計算して…
家賃って、賃貸にお住まいですか。
賃貸ならお書きのとおりでかもいません。
もし持ち家なら、持ち家に家賃はありませんのでね。
ご返信ありがとうございます。
自宅と記載しましたが、賃貸マンションです。
顧問契約をしている会社からは時間関係なく、明日の
午前中までにやってほしい・・・などと夜に依頼がきたり
しますので、常に事務所にいるわけにいかず、自宅の
賃貸マンションで仕事をしています。開業してから今まで
何も考えずに自宅で仕事をしていましたが、今回、按分
できるのかと、今更ながら考えてしまい、質問をした
次第です。ありがとうございました。
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