プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お酒を飲んでいる状態でコンビニの駐車場から車を移動しようとして、
他の車に接触。
そこへたまたまパトカーが入ってきて取調べを受けました。

居酒屋で飲酒し、代行運転を使って自宅そばのコンビニまで送ってもらう。

コンビニで買い物をし、自分の車を運転、駐車場内で15メートルほど移動させたところで他車と接触。

他車のドライバーとの問題は解決済みです。

警察官にはコンビニまで代行運転を使ったことを説明し、代行業者にも確認、裏付けも取れています。
その場でキップを切られることはありませんでしたが、後に事情を聞くとのこと。

運転したのはコンビニの駐車場内15メートルほどで、道路は走っていません。この場合どのような処分が下されるのでしょうか。

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

No.4で回答したものです



No.2の方の通りです。は誤りで
No.3の方の通りです。
大変失礼いたしました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

はい。了解しております。ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/28 22:32

検査受けたんですね。


それでは警察官が署に戻って、道交法が適用できるケースかどうか上司と相談するのだと思います。

コンビニ駐車場で酒気帯びが成立するかどうかは、最高裁でも成立する判例と成立しない判例がありますので、詳細な状況を確認して、処罰するのかどうか決めるのでしょう。

今後呼び出しされるなら、覚悟を決めて下さい。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

はい。
「あぁ・・・飲んでますねぇ・・・。」
といわれました。
その場で取調べを受け、後日詳しく詳細を調べるため、署に来てほしいとのこと。
連絡します。と言われました。

今はいつ呼び出しがくるのか心配しながら、その日その日が過ぎています。
2週間経ちました。
新しく自転車を調達して、すでに覚悟は決めています。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/28 22:31

No.2の方の通りです。



私道は道交法の処分を受けないというのは誤りです
現行法に公道私道の区別はありません
私道であっても、人や車が自由に通行できる場所であれば、
「一般交通の用に供するその他場所」として、道路交通法上の「道路」にあたります。(道交法法第2条1号)。
よって駐車場も道交法の処分を受けます。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます。
駐車場なので・・・
せっかくいつも代行を使っていたのに・・・
といっても少しでも飲酒運転をしたことは反省しています。
覚悟は決めました。

お礼日時:2013/02/28 22:22

他の人が自由に出入りできるところで運転を行えば道路交通法は適用されます。


免許がなければ無免許運転ですからね。

また、、コンビニまで代行できて、そこからあなたがうんてんするよていだったわけですね?
その部分はれっきとした酒気帯び運転若しくは飲酒運転になります。

代行で自宅前まで帰り、いれにくいからと運転を変わって車庫いれしてるところでも、見つかれば飲酒や酒気帯びとして検挙されます。
近くだから、車庫いれだけだからというのは、一切考慮されません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
覚悟はしております。
確かにコンビニから運転するつもりでした。
警察官にも正直にそう話しました。
「これくらいはいいか」
なんて考えたことを反省しています。

お礼日時:2013/02/28 22:14

処分は下されません。

理由は私道だから。道交法は公道のみ適用されます。
勿論、道交法以外の犯罪は私道でも処罰されます、殺人とか。

私道なら免許すらなくても運転できます。ドライビングスクールで免許が無くても運転できるのはドライビングスクールの道路は私道だからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
でも一応、免許取り消し、罰金は覚悟しております。

お礼日時:2013/02/28 22:07

飲酒検査は受けたのですか?数値は?



検査も受けていないのであれば、お目こぼしでしょう。
後から数値は計測できないので、厳重注意で終わりだと思います。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます。
検査は受けました。
0.28?!だそうです。

お礼日時:2013/02/28 22:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています