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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
簡単に行きましょう。
毎月給与から源泉所得税を天引きされていたなら、確定申告でその全額が還付されます。
所得税を天引きされていなかったのなら、確定申告の必要はありません(その年収では元から所得税が掛かりませんので)。
源泉所得税を天引きされるのは仮の税額であり、年末段階にならないと1年間の収入が分からないため(所得税は1/1~12/31の1年間で計算)、年末調整(または確定申告)で所得税の清算を行うわけです。
なお、確定申告するには源泉徴収票が必要であり、これと認め印、還付金振込のための銀行口座情報が必要です。これを持って税務署に行けば良いのですが、今は確定申告時期で非常に税務署が混雑しています。なので、3/16以降に行かれることをお勧めします。還付申告は2/16~3/15に行う必要はなく、年明けから行え、最悪5年間遡っても申告出来ますので。
とても詳しく分かりやすい回答、本当にありがとうございます!
切羽詰まってたのですごく参考になり、同時に勉強になりました!
改めまして、ありがとうございました┏○))
No.4
- 回答日時:
一年間の給与総額が28万円なら、確定申告書の提出をする義務はありません。
あなたの場合は、源泉徴収票に「源泉所得税」が記載されていれば、確定申告書の提出によって、その全額が還付されます。
確定申告が必要な場合。
24年に退職した後、就職した先Bで年末調整を受けたが、前職Aの源泉徴収票をBに提出してない場合。
給与収入以外の収入があり、それによる所得が38万円を越えたとき(※)。
※
38万円を越えていても、生命保険料控除、社会保険料控除などの所得控除額があれば、確定申告書を作成したさいに、納税する額が出ないことがあります。その際には申告書の提出義務はありません。
所得税のシステムを全部説明しないと正確に伝えることができませんが、要は「確定申告書を試しに作ってみて、納税額が出るようなら申告義務あり、納税額がなければ申告義務なし」です。
給与総額が28万円の場合には、申告書を試しに作ってみるまでもなく、給与所得控除額65万円以下なので「所得税の年税が出ない」ため、申告義務がないわけです。
詳しいご回答をありがとうございます!
確定申告も年末調整もほぼ分からず・・・けれどとても参考になりました!
改めまして、ご回答下さりありがとうございました┏○))
No.3
- 回答日時:
働いていた場所がそこだけで、別途副業をしていなかったのなら
会社側で源泉徴収しているので確定申告の必要はありません。
ただし、退社後に、税金控除の対象となる事をした場合は
確定申告によって、払った税金が戻ってくる事もあります。
例えば、生命保険に加入して保険料を支払ったり
結婚して配偶者を扶養に入れた場合などには
確定申告をしたほうが、お得です。
ただし、この場合は確定申告しなくても、何の問題もありません。
ただ、払いすぎた税金が戻ってこないだけです。
確定申告するかどうかは、確定申告に要する手間と時間と
還ってくる金額を比較して、どちらが得かを考えて決めると良いでしょう。
ご回答下さりありがとうございます!
会社をやめてから、税金控除の対象となるような事はありませんでしたので大丈夫のようで安心しました!
確定申告の詳細など分からなかったもので、考えただけで胃がキリキリ痛んでいたのですが・・・
改めまして、ありがとうございました┏○))
No.1
- 回答日時:
自営業をしている。
2箇所から給与をもらってる。
給与以外の収入がある。
会社員で年末調整で調整できなかった控除がある
こういう場合が確定申告が必要です。
てか、いらないのは
会社員で年末調整している場合だけですよ。
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