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業務中に骨折をした者がいるのですが
休業はしていません。
終業後に通院しているみたいです。
休業が無い場合、会社は監督署への労働者死傷病報告書を
提出する義務が無いので労災隠しに入っている模様です。
被害者が監督署に訴える他に救う法的手だてはあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

> 労働者死傷病報告書を提出する義務が無い


> 労災隠しに入っている模様です。

矛盾です。休業0日なら報告義務はありませんから、労災隠しにあたりません。

労災給付を受けさせない、という意味で使っているなら、これは別の問題であって、労災隠し(=死傷病報告義務があるのにしないこと)ではありません。

給付を受けるのは、被災者の権利です。事業主は、給付請求書に保険番号や証明欄に記入する義務があるだけで、申請する義務は、被災者にあります。事業主が記入義務を果たさないなら、労基署に訴えるしかありません。
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この回答へのお礼

丁寧に教えて頂き有難う御座います。

休業0日での労災は難しいと感じました。
報告義務のない会社側がただですら労災を嫌うのに
被災者に協力的になるはずがありませんからね。
逆に言うとある程度のケガなら1日でも休業して報告義務有り
にした方が賢いんでしょうか。

お礼日時:2013/03/18 21:47

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