No.1
- 回答日時:
現金の収入がありませんので税金は発生しません。
自分で酒を作るのは法律違反だと思います。
回答いただきありがとうございます。
そうなると、例えば、散髪屋さんで散髪をして貰った時に、散髪料金を無料にする代わりに、散髪屋さんの壊れたパソコンを直してあげたり、散髪屋さんの息子に英語を1時間家庭教師してあげるなどすると、現金が発生しませんが、これは税金は発生しないと言うことでしょうか?
更に飛躍して、もっと自由に権利を行使できるように、パソコンが壊れた時直してあげる権の券を1枚あげるなど、ある意味、売り掛け買い掛けな事を行えば(若しくは地域通貨みたいなもの)、税金は発生しないのでしょうか?
GDPや富の本質、税金について考えていてよく分からなくなってきました。
No.2
- 回答日時:
なんか重大な勘違いをしていますね
消費税のことですか?
>米と麹を買ってきて、アルコール飲料を作って自分で飲む場合、申告する必要があると思います。
自分で加工して自分で使用するのは対象外
あえて言えば酒類製造の許可申請でしょう
質問者の論理で行けば米と水を買ってきてご飯を炊いて食べるのも該当することになります
>土と種を買ってきて、屋上で野菜を作って家庭で食べる場合も申告する必要がある
も 同様
最後も同様
ディベートするにも、もう少し論理の細部を詰めないと瓦解します
回答いただきありがとうございます。
消費税や酒税法、所得税など全ての税金についてです。
なお、あくまで話ですので、>許可申請については無視してください。
No.3
- 回答日時:
>米と麹を買ってきて、アルコール飲料を作って自分で飲む場合
これは納税の問題と言うより、酒造法違反か何かになるのではないかと思うのですが。しかし、この程度では警察は相手にしないでしょう。
>土と種を買ってきて、屋上で野菜を作って家庭で食べる場合
家庭内で食べる分は申告対象にならないと思います。これが申告対象になるなら、毎日の肉と野菜を買って料理を作って過程で食べても申告対象になります。
>壊れたパソコンを自分で直して使った場合
いちいちこんなので申告されたのでは税務署もてんてこまいでしょう。
自分で加工したものを、だれかに売った場合にはじめて申告対象になるのであって、家庭内での消費は申告対象にならないと思います。例外的に、業務として八百屋などを営んでいた場合、仕入れ材料を使って、家庭内で料理した場合は、その仕入れ材料は、八百屋の売り上げとして申告しなければならないとマルサの女でやっていました。
回答いただきありがとうございます。
農作物やアルコールについて、詳しくは分からないのですが、昔、社会科の先生が、自家消費しても申告の必要があると言っていました。何かの勘違いですかね。
No.4
- 回答日時:
貴方の質問分中にある例え話では
全てにおいて納税の義務は発生しません
貴方の質問文は図らずも人間が生きていると言う事実が
経済活動を行っていると言う事実の裏づけにはなりますが
納税の義務がそこに存在するのかと問われれば
それはない
と言う事が判ります
何れも自分自身が生産して消費すると言う一元的且つ自己循環的経済活動であり
租税の基本的概念からは乖離しています
※租税の概念は時代と政策の都合により勝手に変更されるものです
※自己消費に租税の概念が適用されれば人間は生存権を放棄したも同然です
※自己生成であり自己消費ならば誰が何処に租税を適用するのか聞きたいぐらいです
回答いただきありがとうございます。
>※自己生成であり自己消費ならば誰が何処に租税を適用するのか聞きたいぐらいです
確かに仰るとおりだと思いますが、しかし実際には掛かるようです。少なくともお酒については、国?っぽいです。(回答が正しければ)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6058571.html
No.5
- 回答日時:
他人等からの利益を受けるような行為について、税金がかかるのが基本だと思います。
もちろん例外はありますがね。
自分で購入し、自分で加工等をする分には、基本的に税金はかかりません。
ですので。質問の内容を税金面だけで見れば、納税は不要ではないですかね。
>散髪屋さんで散髪をして貰った時に、散髪料金を無料にする代わりに、散髪屋さんの壊れたパソコン
>を直してあげたり、散髪屋さんの息子に英語を1時間家庭教師してあげるなどすると、現金が発生し
>ませんが、これは税金は発生しないと言うことでしょうか?
これは代金を払って、同額の代金をもらったのと同じ効果のある行為です。単なる相殺でお金が動かなくても、双方に利益を生んでいることでしょう。
現金に類似する券などを使ったとしても、双方またはどちらかに利益を生ませる行為でしょうね。
>昔、社会科の先生が、自家消費しても申告の必要があると言っていました。何かの勘違いですかね。
自家消費=申告ではありません。
単なる家庭菜園で得たものであれば、申告は不要です。
しかし、自家消費するものが事業上のものである場合には、その自家消費したもののための仕入などの直接経費から間接経費などが事業上の経費に含まれていることなどと考え、自家消費分を他人へ譲り渡す場合の価格を売上と同じ扱いの自家消費売り上げとして計上する必要があるということです。
言葉の前後をなくすだけで話の内容が変わりますし、社会科の先生が税に精通しているわけではなく、一例をあげただけでしょうね。
ただし、税金も細かい取引単位で課税するのではなく、個人・事業体などの単位で考え、税法上の軽微なものであれば、申告や納税が不要のものも多いことになります。
最後に、税全般のご質問のようですが、国税であれば税目の数に近いだけの法律(税法)が存在します。それ以外に地方税がありますし、地方税のなかにも数多くの税目が存在し、これらを地域(都道府県・市町村)ごとに定められる条例等で定めがあります。それぞれの税目ごとに課税の目的も課税方法も異なります。そして、形式だけでなく、実態が重要となるのです。それを簡単に質問したり、説明できるものではないでしょうね。
回答いただきありがとうございます。
種々の法律があり、とても細かくなるのですね。
個別に、法律があるとの事で、話が大変なことになりそうですので、なるべく焦点を絞って考えたいと思います。もしよろしければおつきあい頂ければ幸いです。
農作物の、自家消費分について、そういった解釈だったのですね。社会科の先生が言っていたことが気になっており半分解決しました。しかし、何かすっきりせず、よくよく考えると、狐につままれたような気がします。紙に書いて本当に平等なのか考えてみたのですが、様々なケースを考えるとかなり不公平になる場合もある法律ではないでしょうか?
例えば、
自家消費分だけを作る人
と
自家消費分+青空市に年100円だけ売る超零細小規模自営業農家(退職者に多そう)。
これを、単純に比較すると、前者と後者で利益や富の創出という観点から行っていることは利益が100円多いだけで全く同じですが、税金の支払額は大きく異なると言うことでしょうか?
事業とそうでない場合では、ちょっとややこしくなりそうですので、パソコン修理も、散髪も素人同士がやっていると仮定します。パソコンの修理について、確かに、お互い利益が発生していそうに見えますが、原価ベースで考えると、例えば、散髪の場合、1000円の実費経費、PC修理も、1000円の実費経費が掛かったと仮定します。この条件で相互に行えば、双方共に利益は生まれないので税金はかからないのでしょうか?
また、1件だけであれば法律の免除もありそうですが、非常に多才な素人で、年間数千件の案件を扱っていると、どう考えても納税義務がありそうですが、市場価格で評価するとしても素人同士ですし市場が無く評価はできないと思います。
実際、こういったケースの場合、どのように確定申告するのでしょうか?
他にも、他人等から利益受けなければ税金がかからないのが基本であれば、自分自身でとても立派な絵を描いて家に飾ったり、超高給メロンを作って食べたり、チョウザメを養殖して毎日キャビアを食べたり、服は買わず全て自分で作ったり、自分ですべて行えば、仮に贅の限りを尽くしても、非課税なのでしょうか?若しくは、事業として少しでも行っていれば、多額の税金がかかるのでしょうか?
それとも、正直、感覚的に納得がいかないのですが、税金の本質を考えますと、基本的には全て非課税なのでしょうか?
私の持っている感覚は、富の創出に税金がかかるというのが基本だと思っていた(社会科の先生の話)のですが間違っていますか?
なお、基本と言われましたが、基本以外については、お酒造りなど特定品目については、所得税以外の税金があるので外れるという解釈でよろしいでしょうか?
No.6
- 回答日時:
御礼を戴いてありがとうございます
酒税は制度です(都合で出来ている)
租税は概念です(広く一般的な概念です)
どちらも制度と言えば制度ですが酒税を概念と呼ぶ事が正しいのか如何か
時代がその様にさせるのでしょうね
昔は蔵出し税・財産税等の税がありました
税は時代と共に変化するものの概念は変化しません
貴方の質問は税に関する概念の見解を求めているはずです
税を考えれば制度上の不合理や重複課税が表面化しますので
政府はそれをしません
税は予納が原則
税は自主申告が原則
好きに解釈しても それは見解の不一致なのです
時代の解釈は所詮は時代の解釈でしかありません
税は概念が支配する世界です
この回答への補足
特に、このように思っていますのは、以前、社会科の先生が、自分で作った農作物にも税金がかかると言っていたためそのように思っています。
補足日時:2013/03/20 22:05回答いただきありがとうございます。
そうですね。税という概念で考えたいと思っています。
特に、酒、農業、PC修理、散髪は、非常に身近で分かり易い為、取り上げさせて頂きました。
現在の税の概念や考え方はどのようなものなのでしょうか?
私自身は、現在の税の基本的な考え方は、全ての富の創出には課税されると思っていたのですが、そうではないのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
再度 回答致します
住友や三井のマークをご存知でしょうか
そのマークは 井桁 と申します
即ち 井戸にかける四本の棒の事です
そこからは止め処もなく水が湧き出ます
この事から 源泉 と言う言葉が成立しました
源泉所得税の 源泉です
富は財により築かれます
がしかしその富を自分だけで消費すれば
それは財ですが 自分への富ではあっても
そこから発生する莫大な富にはなり得ません
大変申し上げにくいのですが 貴方は言葉の解釈が間違っています
歴史を紐解けば財が富を生じている事は事実として認めざるを得ません
それに貴方に富の概念を教えた教師の考え方も同じく間違っています
再度御考察される事を強くお勧め致します
No.8
- 回答日時:
直接本文から回答致しましょう
質問文を分割してみました
(1)どこからが富の生成なのか気になり考えていて疑問が出てきました。
(2)例えば、米と麹を買ってきて、アルコール飲料を作って自分で飲む場合、申告する必要があると思います。
(3)また、土と種を買ってきて、屋上で野菜を作って家庭で食べる場合も申告する必要があると思います。
(4)しかし、例えば、壊れたパソコンを自分で直して使った場合これはどのようになりますか
以下は回答です
(1)は自己消費以外の余剰分から富となります(財を用いて収益(富)が稼げるからです)
(2)申告の必要はあるでしょうが これは時代は求めた制度です
(税が必要で万民が消費するからタバコも塩もそうです)
(3)自分で食べて申告はしても課税はされません
(自己消費以外の余剰分がないから)
(4)課税も申告も不要です
何故(4)がここで提示されるのかが私には理解出来ません
パソコンは道具であり 財ではありません
パーソナルと言う名称がそれを現しています
回答いただきありがとうございます。
(1)について
富について、感覚的に、やはり理解が難しいです。
例えば、裏山に金のでる鉱山を持っており、その鉱山で金をどんどん採掘して倉に蓄えたり、
田んぼで、米を大量に生産し、一切外部には出さず、いざという時のために黙々と倉に蓄え続けたり、
素晴らしい絵を描き、自分の部屋に飾りまくったり、
この場合、一切他人に売らなくても(全て自家消費)、富にならないでしょうか?
(2)について。
了解いたしました。
(3)について。
例えば、兼業農家であれば自家消費分には課税されようなのです。
http://www.city.nakano.nagano.jp/city/zeimu/kaze …
(4)について
例えば、PC修理を、修理屋さんに依頼すれば、5万円だったとします。本来であれば、5万円ー経費に課税されるはずです。
そして、実は、この修理屋さんと今回修理した人が同じ人物(休日に家で修理した)であれば、自家消費という名目で非課税扱いになります。
何か矛盾を感じるのです。
No.9
- 回答日時:
社会科で、自家消費分にも課税されるという一言が、大きな租税法という分野と、富の生成という経済分野とリンクされて「?」となっておられると推察いたしました。
自家消費分に課税される一例。
ラーメン屋さんでは、お客様に売る商品ばかりが消費されるのではありません。
店長やその家族、子どもが友人と遊びにきた場合などに、商品が消費されることがあります。
又は従業員に食事として提供をします。
「○○ちゃん、遊びに来たんだ。これ食べていきなよ」という奴です。
なぜ「自分たちで食べてるものが課税対象になるのか」は所得税法の考えかたを理解する必要があります。
収入ー経費=所得で、この所得に課税されると単純にしましょう。
ラーメン屋さんでは、家賃、材料費、水道代、ガス代、電気代、給与など色々経費がかかります。
自家消費では、収入がないのに上記の経費だけ計上されることになります。
「所得を計算するさいには、収入を得るのに直接必要であった出費を経費とする」という考え方があります。
そこで、子どもの友人に差し上げたラーメンをつくるのに、上記経費がいくらかかっていたと計算して、総経費から引かないといけません。
とても煩雑なことが解ります。
そこで考え方をひっくりかえして「収入としてのお金が入ってないが、あったものとして計上すれば、差引所得額は正当に出る」という考え方をします。
経費の計算をしなおすのではなく、収入に上げておけばよいという意味です。
これを「自家消費分の加算」といいます。
加算するのですから課税対象になります。
実際に現金が入金されてませんが、収入にします。対応する経費が発生してますので、バランスをとるのです。
但し商品の定価で計上すると「利益が出てないのに、課税」になってしまいますので、定価の何割かで計上すればよいことになってます。
参考になればと思います。
回答いただきありがとうございます。
#5と同じ例になり恐縮なのですが、
例えば、
自家消費分のラーメンだけを毎週3回作る人
と
自家消費分だけを毎週3回作る人+年に数回ラーメン屋さんをする超零細小規模企業(退職者に多そう)。
これを、単純に比較すると、前者と後者で利益や富の創出という観点から行っていることは利益はほぼ同じですが、税金の支払額は大きく異なると言うことでしょうか?
この点が気になっています。
また、富の生成も租税も経済分野であり、密接な関係あると思っていたのですが違うのでしょうか?
No.10
- 回答日時:
前者と後者で利益や富の創出という観点から行っていることは利益はほぼ同じですが、税金の支払額は大きく異なると言うことでしょうか?]に。
ここでいう「大きく異なる」の「大きい」は形容詞なので、人により基準が違いますので、省いたほうがいいでしょう。
「異なる」かどうか?異なりますよ。
いかに零細企業であっても、売上から経費を引いた額が所得という式は同じです。
従って自家消費分は、現実的に現金での儲けを形成してなくても「所得の計算上は売上に加算する」です。
ただし、事業として行ってるかどうかが、また別の視点になろうかと思います。
生産を、自己のためだけに生産するものと、事業として生産するものに分けてみます。
前者では富の生産に対しての課税はありません。
課税当局が関ってくるのは、せいぜい酒の密造禁止程度でしょう。これは酒税法が関ってきます。
後者では「事業所得」に所得税が課税されますので、事業所得額の計算過程で自家消費を加算するという、課税標準計算上のテクニックが使われるわけです。
前者と後者の違いは「課税される事業所得があるかないか」です。
事業所得があり、所得控除や税額控除をしてなお負担する税額が出るわけです。
大きいか小さいかは別にして「租税負担が出るか出ないか」の違いはあります。
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