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親から相続した不動産を、私と弟で共有名義(持分2分の1づつ)で所有しています。

(区分所有・マンションの1部屋)

価格はかなり古いので、過去の取引事例で1000万円程度かとおもいます。

今後のことも考え、弟の共有持分を私が買取るか、譲り受けようと考えています。

今年中に共有持分を解消したいと考えています。



質問

(1)不動産価格はどのように算出するのか?

(2)どのような種類の税金がかかってくるでしょうか?

(3)買取、贈与等、どのような方法が一番税金を抑えられるでしょうか?

(4)買取の場合、弟に長期間での分割払いも可能でしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No1さんに賛成ですが、一部補足します。



No1さんが、(1)でお答えされている様に、適正な評価額での売買の場合、譲渡税は掛かりません。
簡単に言うと、持分の評価額が500万として、弟さんと600万で売買したら、差額の100万分のが弟さんの譲渡所得となりますので、弟さんに譲渡税が掛かります。(実際は、控除があるので余程の差がなければ無税だと思います。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

固定資産税評価額は、700万円程度でした。

350万円で売買という形であれば、

私の不動産取得税だけで済むという解釈でよろしいでしょうか?


所有権移転の登記も、自分で法務局に行き、やってみたいと思います。


また、弟は分割払いもOKとのことでした。

この方向で進めていく場合、

何か注意点があれば、お教え頂ければ幸いです。

お礼日時:2013/04/19 22:20

(1)に関しては、最初の売買価格を存続期間(マンションなら35年)で


   割、残存期間を掛けたものですが、その間に補修などがあったときは、
   それが割り増しになります。実際の計算式は、固定資産税から計算する
   方が良いでしょう。
   例:1500万円÷35年×15年(残存期間)

(2)売買なら、売った人は譲渡税、買った人は取得税
   贈与なら、贈与税
   相続のやり直しなら、贈与税

(3)物件の内容次第ですが、今からなら売買でされた方が良いと思います。

(4)それは、弟さんが了解するかどうかです。

   
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この回答へのお礼

早速的確なご回答をありがとうございます。


売買の方向で考えたいと思います。

固定資産税評価額で、売買金額を決めたいと思います。

お礼日時:2013/04/19 22:15

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