わたしは、現在30歳で、22歳の頃から躁鬱と診断されて、過去に1度傷害事件で服役もしています。自殺未遂し、何度も病院に運ばれています。
服役後は、なんとか薬に頼りながらなんとか出来る範囲で仕事をしていますが、とてもつらく
休みも頻繁にとってしまっています。
そこで障害年金(2級)というものを最近教えて頂いたのですが、それには医師の診断書(これは、すぐに書いてもらえると思います)と国民年金の支払いとあります。
わたしはこんな生活をしてきていましたので、国民年金は、一切支払っていません。
そこで、障害年金を申請するのに、国民年金の免除の方法はあるのでしょうか?
未納のくせに勝手ですが、一日でも早く年金をもらい身体を休めたいと思っています。
私の様なケースで、一番効率よく、確実な年金のもらい方のアドバイスをお願いします。
あわせて、役所の福祉課にも相談にいってみます。
どうか、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
保険料納付要件が満たされていないのではないかと思います。
保険料納付要件が満たされていないと、どんなに障害を持っていても、障害年金(ここでは障害基礎年金としますね)は1円も受けられません。
ただし、回答No.1は誤りで、正しくは回答No.2のとおりです。
これは国民年金法に法的根拠があります。以下のとおりです。
【保険料納付要件との絡みで、障害基礎年金を受けることができないケース】
◯ 国民年金法 第30条
初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないとき。
【国民年金保険料の保険料の納付を必要とせずに障害基礎年金を受けられるケース】
◯ 国民年金法 第30条の4
初診日において20歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る。)。
【保険料納付要件の特例】
◯ 昭和60年5月1日法律第34号附則 第20条
初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときでも、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければよい(要は、この1年間に未納がなければよい)。
すでに回答がついていますが、質問者さんは、国民年金の保険料を一切支払っていなければ初診日よりも前の保険料納付要件を満たしているとは言えないので、障害年金を受けることはできません。
No.2
- 回答日時:
20歳以上60歳未満の人は、強制的に国民年金の被保険者になります。
このとき、同時に、保険料の納付義務を負います。そして、一定の期間の保険料納付実績を条件に、障害年金などを受けられます。
障害年金を受けるためには、障害の状態のほかに、一定以上の保険料納付実績が必要です。
少なくとも、障害のもととなっている傷病の初診日がある月の、その2か月前から13か月前の1年間に全く未納がない、ということが最低条件です。
さらに、この条件が満たされていないときは、初診日がある月の2か月前までの、保険料を納めるべき期間の3分の2以上の期間(飛び飛びでもかまわない)が、納付済か免除済になっている必要があります。
つまり、初診日よりも前にしっかりと保険料を納めていなければ、これから先にあわてて納付してもだめですし、また、あわてて免除を受けてもだめなのです。
したがって、たいへん残念ながら、いままでずっと保険料を納めていないのなら、精神疾患による障害年金(ご質問にある障害年金)を受けることはできません。
これから先、全く別の病気で障害を負ったときには、もし、国民年金の保険料を納付するか全額免除(注:一部免除というものもあります。但し、免除されなかった残りの部分をちゃんと納めないと、まるまる未納扱いになってしまいます。)を受ければ、その障害については障害年金を受けられる可能性が出てきます。
しかし、ことご質問の精神疾患に限っては、もしも20歳以降に初診日があるのなら、保険料納付実績が満たされていないとアウトです。たいへん失礼な言い方にはなりますが、自業自得になってしまうのです。
国民年金の保険料を納付することなく障害年金を受けられる、という特例の障害年金はあります。
これは、20歳前初診による障害基礎年金というもの。
これを受けるためには、質問者さまの初診日が確実に20歳前にある、という医師の証明をもらわなければいけません。
逆に言えば、そのような証明が取れたときに限っては、保険料の納付を必要としないで障害年金を受けられることがあります(主に、生まれつきの障害や知的障害などが想定されています。)。
質問者さまの場合、現実には、このケース以外には障害年金を受けられる可能性はありません。
なお、下記で述べる年金事務所などに相談なさったときでも、ほぼ上述と同様の回答しか返ってこないものと思います(国民年金法などの定めによります)。
役所の福祉課ではなく、国民年金の担当課か、あるいは日本年金機構の年金事務所にご相談下さい。
福祉課で聞いても、まず専門外なので、障害年金に関することや保険料免除に関する的確な回答は返ってきませんよ。
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