先日旅行先で子供が発熱をし、小児科にかかりました。
その際保険証を持っていなかったのですが、後に保険証のコピーを郵送するということで
保険適用で診療を受けることができました。
会計の時、診療代の他に保険証を持っていない手数料ということで、200円払いました。
その200円は、診療明細には載っていなく領収証も頂けませんでした。
まだ子供が小さく、乳幼児医療費が市から受給できます。
なので手数料200円分の領収証を病院から頂きたいと思うのですが、
診療明細とは別に支払わされて領収証も別にもらえなかったので、もしかして違法なのでは?という気がしています。
本当のところはどうなんでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、病院で保険証を提示しない場合に、「後で保険証を持ってきてもらえれば良いですよ」ということで、保険診療をしてもらっただけでも良かったのではないでしょうか。
保険証を提示しない場合は、病院によってその対応が異なっていて、なかには保険診療をしないうえに保険診療した場合の料金の倍額を請求されることも少なくありません。
この場合の例をあげると
1.保険診療した場合(3歳未満とする)
医療点数1点に対し、10円と決まっていますので、
医療費総点数 1,000点
1,000点×10円=10,000円(医療費総額)
10,000円×0.2(自己負担割合)=2,000円(窓口で支払う自己負担金額)
となりますが、
2.自由診療(保険外診療)した場合(3歳未満とする)
自由診療の場合は、医療点数に対する単価を、病院が自由に決めることが出来ます。
1点=20円とすると
医療費総点数 1,000点
1,000点×20円=20,000円(医療費総額)
となり、病院窓口で20,000円を支払う場合もあります。
この場合、後日加入している健康保険に請求したとしても、保険診療した場合(1点=10円)として計算されますので、
1,000点×10円=10,000円
10,000円×0.8(保険負担割合)=8,000円
となり、医療費を2万円支払ったにもかかわらず、8千円しか戻ってこない計算になります。
自由診療の場合は、これだけリスクがあります。
ご質問の場合を考えると、病院側としては保険証の提示が無いにもかかわらず保険診療をしてくれているわけですから、非常に好感の持てる対応であると言えるでしょう。
さて、手数料の件ですが、一般の病院でも病院独自で手数料を請求しているケースが多々あります。
厚生労働省としても、こういった手数料はもらわないように指導はしていますが、とくに強制力はありません。
違法かどうかは別として、保険診療をしてくれた病院の対応としては、ごく普通のことではないかと思います。
診療録(カルテ)を作る手間もありますし、場合によっては診察券も発行することもあります。
ただ、領収書が発行されないというのは問題がありますが・・・。
また、今後旅行をされる際には、保険証を必ず携帯するようにしてくださいね。
今回のように保険診療をしてくれるというのは、なかなか珍しいことですので。
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