抵当権の問題についてです。
下の問題がわかりません。
できれば理由付きで教えてください!(>_<)
(1)AはBが所有者する土地をBから賃借し、その上に建物を建築した。そしてその建物を使 用してガソリンスタンドを営業するため、地下タンクと固定式計量器、洗車機、オイル用タンクを建物に近接して設置した。さらにC銀行から営業資金を調達する際に、その担保として建物に抵当権を設定した。
(1)AがDに洗車機を売却してDがこれを搬出した場合、CはAとDに対して何を請求できるか。さらに搬出された洗車機をDがEに売却して、現実の引き渡しがなされた場合はどうか。
(2)Aの一般債権者Fがオイル用タンクを差し押さえた場合、CはFに対して何を請求できるか。
(2)その後、Aはガソリンスタンドを改装し、それに伴い、固定式計量器を取り外してその代わりにノンスペース型計量器を取り付けた。しかし、Cへの返済が滞ったため、Cは建物の抵当権を実行し、Gがこれを買いうけた。
(1)BG間の法律関係はどうなるか
(2)GはAに対してノンスペース型計量器の引き渡しも請求できるか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
地下タンク、計量器、洗車機、オイル用タンク等々すべて動産だから土地に対する抵当権者の及ぶ範囲ではないです。
従って、AがDに洗車機を売却しようと、Cとは関係ないので、Cの権利実行はできないです。
次の、オイル用タンクの差し押さえも同じことです。つまり、CはFに対し何らの請求権もないです。
Cの抵当権実行があっても、その買受人は借地権と建物だけ取得するので、計量器等の動産の引渡はできないです。最も建物の引渡ができるので、計量器は撤去できますが。
この問題は、何が土地で、何が建物で、それぞれの従物の関係と抵当権の及ぶ範囲の問題のようですが、実務扱いから言って、どれも動産扱いとなっているのが現実です。
No.2
- 回答日時:
ポイントとしては、
ガソリンスタンドに必要なものは何か?
につきるのでしょう。
採点する側としては、論理の整合性が取れていれば、どちらの結論になっても構いません。
(1)と(2)とで採用する論理が異なる、なんてことの無いように。
地下タンクについては最高裁の判例がありますので、探してみてください。
No.1
- 回答日時:
建物に設定した抵当権の範囲がどこまで及ぶかって問題ですね。
洗車機、タンク、計量器が附合物なのか従物なのか、その辺のところを切り分けたらあとは一般論に当てはめるだけです。
そのくらいはご自分でやってください。ガソリンスタンドの設備について、私にもはっきりとは断言できません。
「民法」の出題であれば工場抵当などの他の法律は考慮しなくてよいでしょう。
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