
今の会社で社員にならないかと言われてどの雇用形態にするか迷ってます。
まず質問です。
・正社員になっても最初の一年など一定期間社会保険に入らないでいる事も可能ですか?特に健康保険。
・標準報酬月額の算定期間以外(4,5,6月以外)に入社した場合、どの様に保険料が決められますか?
今、個人事業主で働いてます。
去年新車を買いまして、定率法で減価償却してます。
去年も1ヶ月しか減価償却してないので経費を計上できない給与所得になると税金が高くなるのが悩ましいです。
年齢的にも正社員の話は嬉しいのですが、一定期間社会保険なしで社員制度は可能か教えてください。よろしくお願いいたします
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
要は「請負契約のまま社員になれないか」との質問と見受けますが、社員として雇用労働者になる事と個人事業主として事業する事は併存可能です。
尚事業内容である業務請負業の全てについてを雇用事業主からの業務で満たすのであれば、休業状態ですから必要経費の計上は不可能です(必要経費に代えて給与所得控除が適用されるから)。
雇用労働者としての就労と業務請負業としての「事業を並行して行う限りに於いて」は事業について必要経費は計上可能ですし、結果的に事業の比率が下がり欠損が出るならば事業と給与を損益通算する形になります。
No.5
- 回答日時:
>質問ですが、給与所得から事業の赤字を引くというのは損益通算の事ですよね?
その通り、損益通算のことです。
>つまり300万の給与所得があって、20万の事業収入、30万の事業経費だとしたら事業所得の
>赤字10万を給与所得から引ける事になり総所得は290万で税金計算されるって事ですか?
その通りです。
もしも、事業所得がプラスとなったとしても、青色申告であれば、青色申告特別控除の範囲内に限り、事業所得は0となりますしね。
>その際は年末調整後の源泉徴収表を持って自分で確定申告できるって事ですか?
損益通算などができるのは、確定申告だけです。
年末調整は、その給与支払者が支払った給与(重複期間のない前職分は合算可)のみしか計算できません。したがって、どんなに臨時性のもので少額なものであっても、合算できないことがほとんどです。
確定申告では、あなたのすべての所得を合算して所得税を算定することとなります。そして、計算される所得税の内、予定納税や源泉徴収などですでに納付済みの部分を差し引いた後の税金を納めたり、還付を受けるのです。
複数の所得と同様に、所得控除や税額控除には、年末調整で適用を受けられないものも多いです。そのような控除等を受ける場合にも、申告が必要なのです。
年末調整で所得税が完結するのは、一般の会社員の通常の場合だけとなりますね。
私の会社の例を挙げさせてもらうと、採用しようと思う人の状況や希望に沿った形での採用も検討します。もちろん非合法のことを求めるような人のために検討はしませんが、合法の範囲であれば、検討を行いますね。
業務を分割して、委託や請負で仕事をしてもらう部分と従業員として働いてもらう部分を分けることも考えます。そうすれば、従業員部分の比率を調整することで、社会保険の加入要件を満たさないようにすることも可能ですからね。ただ、ここまで調整する場合というのは、会社に大きなメリットがあるような人でなければ、しませんがね。
No.4
- 回答日時:
> 社会保険なし
識者によって説明が大きく異なるようですが、わたしは「社会保険」と言う用語は次のように習いました
・最狭義:健康保険と厚生年金の2つを指す
・広 義:上記のほかに労働保険を加える[当時は介護保険が無かったので]
・最広義:日本の法律による「公的医療保険制度」「公的年金制度」「介護保険などの公的扶助」などの社会保障制度全般
と言うことで、ご質問者様は私の教わった分類上は「最狭義」の意味でお尋ねなのだと解しますが、「広義」で文章を書いていきます。
> ・正社員になっても最初の一年など一定期間社会保険に入らないでいる事も可能ですか?
> 特に健康保険。
労働条件・雇用条件が不明なので基本的には「NO」と答えさせていただきます。
A 健康保険及び厚生年金保険
『1年間加入しない』を実現するための合法的な手段は無いが
・2ヶ月以内の労働契約を結び契約延長(更新)を行わないのであれば、法に定めた適用除外に該当するので加入できない。
⇒試用期間を2ヶ月と定めた所で、問題が無ければ正社員にする事が
約束されているのであればこれには該当しないので注意
・世間での間違った常識により、例えば「週の労働時間が30時間未満であれば加入手続きをしなくてもよい」と理解して公言を憚らない企業は存在する。
B 雇用保険
被保険者となる条件は
・資格取得の時点で65歳に達していない
・31日以上の雇用の見込がある
⇒実際に暦日で31日以上雇用(働いた日数では有りません)されたら当然に該当。
・週の所定労働時間が20時間以上
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/d …
そのため、簡易的な判断では週20時間未満(休憩時間を除く)の労働契約にすれば加入でき無いとなります。
> ・標準報酬月額の算定期間以外(4,5,6月以外)に入社した場合、
> どの様に保険料が決められますか?
それを「取得時決定」と呼びますが、大凡次のような数値の合算額から導きます。
A 当人の固定給(基準内賃金、定額の手当)
B 同一又は類似の作業をしている者の残業時間から推測した時間外手当
⇒算出が困難と言う言い訳を己にして、ゼロ円で考える企業もある。
C 当人へ支払う1ヶ月当たりの通勤費用
⇒Aにて「通勤手当」として支給している場合には二重計上となるので、Cでは考えない
> 一定期間社会保険なしで社員制度は可能か教えてください。よろしくお願いいたします
最初に書きましたように、基本的には「NO」です。
但し、企業側が慣習とか世間の間違った解釈に従がって加入手続きの可否を判断することがあるので、例えば「週の所定労働時間が30時間未満」だと、健康保険及び厚生年金には加入させないと言うことはありえます。
でも、これは世間ではよくあることとはいえ、法律の上では間違った方法です。会社がそれで良いといったところで、「違法状態」と判断されたら過去に遡って加入し、遡及した期間に対する各種保険料を請求されますし、誤って納めた方の保険料はご質問者様ご本人が担当窓口と交渉して還付してもらう事となります。場合によっては、時効の関係で遡及適用された期間文の還付が受けられないかもしれません。
斯様なリスクは覚悟の上でのお問い合わせでしょうか?
御返事ありがとうございます。アルバイトですが、以前働いていた会社が最初の一年は試用期間の為社会保険に入れないという所だったので例外もあるのかなと思いました。
No.3
- 回答日時:
ご自身の都合のよいことだけを考えてはいけませんね。
一定要件を満たす雇用条件の場合、社会保険に加入しなければなりません。
これは雇用主の義務です。
したがって、法令上の会社の義務を無視して、ご自身の都合だけを言うと、会社からすれば法令軽視という社会人としてあるまじきレッテルがついてしまうかもしれません。
ただ、会社自体が法令軽視しており、社会保険に加入させないような会社も多いと聞きます。そのような会社では、社会保険に加入させてほしいということ自体が経営者から反感を買う場合もあるのです。
標準報酬月額ですが、雇用時の標準報酬月額は雇用条件等から算出される見込み金額で判断することになるはずです。
減価償却費ですが、事業に使っていない期間は対象とならないということです。スクラップにすれば、全額経費になりますが、現実的ではないですよね。
個人事業が複数企業から仕事をもらっているようであれば、声をかけていただいたところで雇用されつつ、他の取引先からの仕事を続けるとなれば、減価償却の対象になります。
声をかけていただいたところに相談し、副業が認められれば、個人事業兼会社員で働くということは出来ませんかね。
職業選択の自由というものは、職業を複数持つということも含まれるはずです。個人事業を継続していれば、減価償却も可能でしょうからね。
例をあげると、月50万円の売り上げの個人事業で、メインの取引先が30万円だとします。そのメインで雇用されるとなれば、給与収入月30万円と個人事業売上が月20万円となります。
給与収入から給与所得を計算する際には、会社員向けの概算経費的な給与所得控除の適用が受けられることでしょう。個人事業の所得を計算する際に、減価償却や他の経費により赤字となれば、給与収入から給与所得控除を差し引いた給与所得から事業の赤字を引くことができるようになります。
このようにすることができれば、メインの取引以外の収入が亡くなることもありませんので、減収になりません。そして、国保などの場合には、すべての収入で計算されていることになりますが、社会保険では、原則加入している企業からの給与のみで産出されることとなるため、保険料負担が減る、思っている以上に増えないということにもなるでしょう。また、奥様やお子さんがパートアルバイトなどの収入がある場合、国保ではその収入も世帯収入として合算して保険料を算出しますが、社会保険の扶養範囲の収入で扶養としているような場合には、あなたの給与のみで保険料を算出されることとなり、保険料負担の軽減もあることでしょう。さらに、奥様などが国民年金保険料を負担しているような場合には、社会保険の扶養となることで、国民年金第3号被保険者として、保険料負担なしとなります。
ご理解されているところだと思いますが、一時的なことで安易に判断し、将来雇用してもらいたいなどと話をしていても、その時になったら雇用してもらえないなどということもありえます。
同じ仕事であっても、雇用契約と請負契約などでは、リスクが異なるのです。雇用であれば、簡単に解雇は出来ません。しかし、外注の個人事業者については、発注しなければ縁が切れるのです。
職業の安定や社会保険加入(厚生年金は国民年金より保険料負担が多い分、将来の年金受給やもしもの時の補償が良い)のメリットを強く感じるのでしたら、自動車の減価償却費のことで断るのhがもったいないかもしれません。
よく相談されることですね。
御返事ありがとうございます。
分かりやすかったです。
質問ですが、給与所得から事業の赤字を引くというのは損益通算の事ですよね?
つまり300万の給与所得があって、20万の事業収入、30万の事業経費だとしたら事業所得の赤字10万を給与所得から引ける事になり総所得は290万で税金計算されるって事ですか?
その際は年末調整後の源泉徴収表を持って自分で確定申告できるって事ですか?
No.2
- 回答日時:
質問の主旨が分かりませんが、正社員の道が開かれているなら迷うことはないと思います。
1)社会保険に入らないメリットが分かりません。
保険料の約半分を会社が負担してくれるのですから、会社の社会保険から離脱することは選択肢にはありません。高い国民健保料金を納入続けたいなら、正社員になることは諦めましょう。
2)会社が適当に決めますので、気になれば会社に確認してください。
普通残業、交通費の見込み違い程度ですので、大勢に影響は与えるものとはならないでしょう。
3)車の減価償却費用の影響がそれほど大きいとは思えない。
給与所得者は定率で必要経費が算出されますが、個人事業主として営々と必要経費を積み重ねる額と比較して優位ナメリットがあるかどうかは精査が必要です。
一般的には、今個人事業主として仕事をしていて、仕事内容が変らないで正社員となるなら、検討の余地はない、はずですが。
社会保険の魅力は凄く感じるのですが、それ以上に手元資金に苦しんでいるのです。車の経費は百万以上です。正直国保の方が断然安いのです。私の場合は。
都合がいいのですが、どうしても悩んで答えを出したいのですみません。
No.1
- 回答日時:
お答えします。
>・正社員になっても最初の一年など一定期間社会保険に入らないでいる事も可能ですか?
就職される会社次第。
普通は「入ることが筆数」です。
入らなければ会社が何らかのペナルティーを科せられる事になる。
それでも良いと会社が言えば「入らない」選択が出来る。
>・標準報酬月額の算定期間以外(4,5,6月以外)に入社した場合、どの様に保険料が決められますか?
直ぐに決まるよ。
入った月の報酬で「暫定的」に決められる。
>去年新車を買いまして、定率法で減価償却してます。
車の「減価償却」を選ぶか「正社員」を選ぶかですね。
正社員選んで副業で「個人事業主」すれば良いのではないの?
で、売り上げを「給与」とすればいい。
これで当面(2~3年の車の償却期間)は大丈夫と思えるけど・・・
但し就職先が「副業禁止」ならアウト。
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