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追加質問させて頂きます。父、母、1人息子の3人家族で、父が1000万円の生命保険に入っていたとします。受取人は全額母とします。父が死亡し1000万円の保険金が母に入りました。このような場合でも、法定相続人が母と息子の2人いるので、非課税枠は、500万円x2=1000万円となるので、この母親が受け取った1000万円の生命保険金には相続税は非課税でしょうか?

A 回答 (3件)

相続とは、生前の個人の財産を受け取ることです。


生命保険は亡くなった人の財産ではなく、死亡後に受け取る人の個人資産です。
つまり、死亡保険金は相続財産ではありませんので、相続税はかかりません。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/08/10 23:47

お考えのとおり、法定相続人が2人の場合、受取人が母一人であっても非課税枠は、


500万円x2=1000万円で間違いありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/08/10 23:48

>母親が受け取った1000万円の生命保険金には相続税は非課税でしょうか?


そのとおりです。
「遺産総額」から債務、葬式費用、非課税財産(保険金500万円×2)を引いた額が「遺産額」
その「遺産額」から「基礎控除額(5000万円+1000万×2)」を引いた額が「課税遺産増額」です。
なので、1000万円の保険金は課税遺産額には含まれません。

なお、相続開始3年前に贈与された財産があれば、遺産額に加算されます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/08/10 23:48

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