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とあるIT企業でSEをしているものです。
中途採用で務めて2年近くになりますが、入社時に20~30hの残業と言われましたが
70~100hの残業を毎月続けております。

20h分の見做し残業は支払われておりますが、
それを超えた分に関しては支払われません。
ただし、就業規則には超えた分は払いますという文言があります。
労働組合もないのですが、これってアリなのでしょうか?
また、定時は17:45ですが、その後17:45~18:00の休憩(これは法律上取らないといけないものだと思います)19:30~20:00, 22:00~22:30が休憩時間とされております。
実際、誰も休憩なんてしておらず、22:30に帰ったとしても22:00まで勤務したと見做され
30分は勤務時間に含まれません。
なので毎日1hは休憩してない休憩時間が勤務時間からひかれており月に換算すると
20h以上になります。それを差し引いても50h~80hの残業をしており
毎月提出する勤怠表にもそう記しております。
にも関わらず20h分の残業と貢献給(18000程度)なる手当のみが支払われているだけです。
以前いた会社は15分単位で必ず残業代が支給されていたので尚更腑に落ちません。

深夜残業も1.35ではなく0.35%の支払いしかされておりません。数百円です。

近々退職する予定なのですが、やめた後に残業代未払い分を請求することは可能ですか?
可能であれば方法をご教示ください。

A 回答 (2件)

> 20h分の見做し残業は支払われておりますが、


> それを超えた分に関しては支払われません。

問題ないです。

みなし労働時間制は、たまたま20hを超えて残業した、たまたまそういう月が続いた場合でも、20h労働したとみなすって制度です。

真っ当な対応方法だと、勤務時間の記録、実績を根拠に、みなし労働時間の見直しを請求とかってのが妥当です。


> ただし、就業規則には超えた分は払いますという文言があります。

であれば、普通に支払い請求しても良いと思いますが。


> 19:30~20:00, 22:00~22:30が休憩時間とされております。
> 実際、誰も休憩なんてしておらず、22:30に帰ったとしても22:00まで勤務したと見做され
> 30分は勤務時間に含まれません。

こちらも問題ないです。

休憩時間にしっかり休憩取らないのが問題です。
堂々と休憩取って下さい。
それで注意されるとか、作業指示を受けるとかなら、そういう記録を残しとけば実質休憩時間が無かったって話で賃金請求するための材料になります。


> 深夜残業も1.35ではなく0.35%の支払いしかされておりません。数百円です。

こちらは普通に賃金不払いとして対応してよいと思いますが。
意図的なんだか、純粋に間違ってるんだか…?


> 近々退職する予定なのですが、やめた後に残業代未払い分を請求することは可能ですか?

未払い賃金の時効は2年間ですので、そこまでは請求可能です。

在職中にしっかり請求するのが良いです。
退職しちゃうと、労働者の権利の多くが使えないですし。
就業規則のコピーを取得してるとかなら問題ないですが、それでも退職後に改訂されたりすると入手困難になります。

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通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
質問者さんのように組合が無い場合やまともに機能していない場合は、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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就業規則は雇用契約に包括され、その内容で契約が成立していますから、超過分を支払うとなっている以上、請求可能です。


計算は毎日を分単位で集計し、月の合計の分単位の端数を四捨五入して時間にするのが一般的です。それ以上丸める事はできません。
2年で時効が成立していきますから、退職後なら速攻で提訴しないとどんどん消えていきます。事前に十分な証拠をそろえて準備しておくべきかと。通常は、自助努力として提訴前に会社と交渉する事が望まれています。弁護士に任せてもいいですけど。
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