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共同根抵当権の一部抹消時の利害関係人について、ご教示願います。

共同根抵当権設定登記がされている甲土地と乙土地があり、乙土地の根抵当権を放棄を原因として抹消する時、甲土地についての後順位の抵当権設定登記の名義人Xは、登記上の利害関係人と「ならない」、とあるのですが、なぜ、登記上の利害関係人ではないのでしょうか?

例えば、共同担保の目的不動産の一部だけ抵当権を実行した場合、後順位抵当権者は民法392・2により代位登記でき保護されます。しかし、乙土地の根抵当権を抹消されていれば代位できなくなるので利害関係人となる様な気がするのですが・・・

A 回答 (1件)

 理由の一つとしては、登記上の利害関係人の有無は、登記官が登記簿をみて判断するということです。

登記官がみる登記簿は当然、乙土地のものだけです。(乙土地の根抵当権抹消登記の申請だから)乙土地の登記簿にはXは出てきません。
 では、甲土地のもみれば良いのではないかと思うかもしれませんが、甲土地の登記所が、乙土地の管轄登記所と別の場合はどうでしょうか。そうなると、申請人に甲土地の登記簿謄本の添付を義務づけることにならざるを得ないことになり、不動産登記法、施行令、規則上の明文上の根拠もなく申請人及び登記官に負担を課すことになってしまいます。
 一番の理由は、実体法上、Xの承諾が、乙土地の根抵当権放棄の効力要件ではないと解されることです。Xが乙土地の抵当権に代位できなかった額については、甲土地の競売において、先順位抵当権者の優先弁済権が制限されると解釈すれば(民法第504条の法意)、Xの不利益はカバーされうるからです。
 
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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座いました。
保護されるなら納得です。

お礼日時:2013/09/13 09:32

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