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こんにちわ。すみません教えてください。


兄弟が2人、長男が親名義の土地建物Aで同居、
二男が親名義の土地Bに自分で家を建てて独立。
長男が親名義の土地Aを、
二男が今自分が住んでいる土地Bを相続するとします。
長男が同居している親の土地建物Aは、
相続の際の小規模宅地で減税対象になるとします。
そして、親名義の現金をCします。
((AとBの土地の広さや評価額はほぼ同じと仮定し、
 現金Cは、かかる税金より多いと仮定します)

この場合の相続税の計算方法なんですが、
土地A+土地B+現金Cの合計で相続税の合計Dを算出し、
現金C-相続税Dで残った現金を兄弟二人で均等に二等分するんでしょうか?

それとも、
土地Aにかかる税金A”
土地B(小規模宅地)にかかる税金B”
現金Cにかかる税金C”
をそれぞれ算出し、
長男はAとCの半分を相続し、A”とC”の半分の税金を支払う、
二男はBとCの半分を相続し、B”とC”の半分の税金を支払う
のでしょうか?

長男の相続する土地が減税になるのに
長男と次男が払う税金は結局同じなのか、
それともそれぞれ、相続するものに対する税金を負担、
つまり長男のみが税金が安くなるのかを知りたいのです。



素人質問&わかりにくい書き方ですみません。
どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m

A 回答 (7件)

#3です。


#4さんが適切な説明をされていますのて゜蛇足ですが、ついでですから設例を用いてみます。

財産の内訳 A土地6000万円、B土地6000万円、C現金1000万円

分割方法
兄の取得財産 A土地6000万円+C現金500万円=6500万円
弟の取得財産 B土地6000万円+C現金500万円=6500万円

課税価格
兄の取得財産 6500万円-小規模宅地の評価減4800万円=1700万円<按分割合0.21>
弟の取得財産 6500万円→6500万円<按分割合0.79>
1700万円+6500万円=8,200万円
8,200万円-基礎控除7000万円=1200万円

相続税の総額
兄 1200万円×1/2=600万円 600×税率10%=60万円
弟 1200万円×1/2=600万円 600×税率10%=60万円
60万円+60万円=120万円

各人の納付税額
兄 120万円×按分割合0.21=252,000円
弟 120万円×按分割合0.79=948,000円

以上の通り、相続税申告書上の納付税額は兄252,000円、弟948,000円となります。
税法上は、弟は948,000円を納付する義務があります。これは税務署に文句をいう筋合いのものでなく、不満があれば兄弟間で解決すべきものです。

もっとも、相続税の連帯納付の制度があるので、弟は120万円の1/2の60万円だけ納付して残りを納付しなければ、税務署は残りを兄から徴収することは可能です。やってみますか。
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この回答へのお礼

重ねてのご返事、ありがとうございます。

実際の計算例を出して頂いたら、すごくよくわかりました!Σ( ̄□ ̄;;

そして、リアルに数字が出ると・・・
弟側に不満が出るのが目に見える気がします・・・・・・(--;;;

これ、

>弟は120万円の1/2の60万円だけ納付して残りを納付しなければ、税務署は残りを兄から徴収することは可能です。

というところまできて、
兄が弟分の負担を拒否して話がこじれたら、
やっぱり裁判所で話し合い→決裂したら裁判、というパターンなんでしょうか・・・?

お礼日時:2013/09/17 23:37

#3です。


ついでに、小規模宅地の評価減の適用がない場合の税額を以下のとおり計算してみました。

課税価格
兄の取得財産 6500万円-小規模宅地の評価減0万円=6500万円<按分割合0.5>
弟の取得財産 6500万円→6500万円<按分割合0.5>
6500万円+6500万円=13000万円
13000万円-基礎控除7000万円=6000万円

相続税の総額
兄 6000万円×1/2=3000万円  3000万円×税率20%-200万円=400万円
弟 6000万円×1/2=3000万円  3000万円×税率20%-200万円=400万円
400万円+400万円=800万円

各人の納付税額
兄 800万円×按分割合0.5=4,000,000円
弟 800万円×按分割合0.5=4,000,000円

以上のとおり、兄弟とも納付税額は4,000,000円です。小規模宅地の評価減の適用がなければこれだけ税額が違ってきます。

弟については、4,000,000円が948,000円になるのですから、弟も小規模宅地の恩恵を十分に受けているわけです。
この点も踏まえた上で判断なさってはいかがでしょうか。

この回答への補足

この場を借りて、お力を貸して下さった皆様に御礼申し上げます。

なかなか理解できなかった私に
お時間を割いて下さり、根気よく丁寧にお付き合いくださって
本当にありがとうございますm(_ _)m

相談して本当に良かったです・・・
実際に相続になる時には諸事情が変わってはいるとは思いますが
全体像が見えたことで心づもりができたような気がします。
理想は今のうちから親兄弟でちゃんと話し合うべきなんでしょうが、
現実はなかなか、そううまくはいかないようで・・・

ベストアンサー、すごく迷いましたが、
リアルな数字が相当なインパクトだったので(^^;

本当にありがとうございました。感謝です。

補足日時:2013/09/19 00:04
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この回答へのお礼

重ねてのご返事、ありがとうございました。

キャァーーー!!!Σ( ̄□ ̄;;;
小規模宅地、万歳です・・・!!!!
リアルすぎて、今夜は眠れないかもしれません・・・・


ここまで金額が変わるとこまで数字で見せたなら、
双方で歩み寄りができそうですね。
具体的な計算方法も、なんとなくつかめたので
素人ながらになんとなくのざっくり計算で
今現在の親の試算にあてはめて計算できそうです。
勿論、いざ相続となったときにはまた
税制も変わってるだろうし、
子供が知らなかった親の隠しワザ(^^;)が
出てきそうなのでなんともいえませんが。。。
でも、全体像が見えたので本当に助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/18 23:55

二人しての回答になってますね。

不足を補い合うということで共同作業みたいです。
「>弟は120万円の1/2の60万円だけ納付して残りを納付しなければ、税務署は残りを兄から徴収することは可能です。 というところまできて、 兄が弟分の負担を拒否して話がこじれたら、 やっぱり裁判所で話し合い→決裂したら裁判」に。

1、弟は税法で決まった負担納税額の支払い義務が一時的にあります。
 相続税の申告書に記載された「納付額」です。
2、
弟が支払いをしない場合には、兄は「兄が貰った財産の範囲内」で、連帯納付義務を負います。
兄弟で半分っこなので、半分が兄に請求されるのではありません。

納税額が100として、兄が20、弟が80だとします。
弟が20しか払わずに60を滞納したとします。
すると、連帯納付義務者としての兄には60の請求がいきます。
100を2で割った50ではありません。

兄が弟に負担を拒否した場合は、税法の規定にしたがっていきます。
兄弟の話し合いは全く無関係で「兄ちゃん、80払ってくれ」と税務署は請求し、納税がなければ兄の財産の差押、公売と進みます。
ここは国税徴収法で定められた手続きに従って処分がされますので、手続きに異議があれば税務署長に異議申し立てをします。

ところで、租税債務は私的な譲渡を許されてません。
これは、弟が「兄が半分税金を払う約束をしてるので、兄に請求をしてくれ」という主張は「知ったことではない」と言われるということです。
相続税の場合には兄に連帯納付義務がありますので「知ったことではないが、法律に兄に請求ができると書いてあるので、請求する」わけです。

法律に基づいて兄に請求をするのですから、裁判沙汰になっても却下でしょう。
「違法ではない」です。

兄が税務署長に財産差し押さえなどされ、税務署長に異議を申立し、それでも「なんじゃとて!」と思うなら、国税不服審判所に申立します。
それでも「ふざけるな」というなら、一般の裁判に移行します。

このように、一般裁判をする前に、異議申し立てをして不服審判を受けないといけないのを「不服審査前置主義」と言いますが、これは、まぁ余分な知識です。
「税金への不満をいきなり裁判所に訴訟することはできない」と思ってください。
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この回答へのお礼

重ねてのご返事、ありがとうございます。

流れがとてもよくわかりました。。。ありがとうございます。
100を2で割った50じゃないんですね。
揉めると長引くし面倒くさいし、いろんな意味で負担になりますね。。。

皆さんに教えて頂いて、先ほど知人にこの話をしたついでに
兄弟仲良くしてた方が絶対いいよなぁ、とつぶやいたら
友人(年上・相続経験済)から「仲良かった兄弟が喧嘩になるのが相続よ」と
怖いこと言われました。でも、確かにその通りかもです(--;

お礼日時:2013/09/18 23:47

No3先輩の的確な回答がついてますので、今更と思いますが。



相続税は「一つの相続で発生する総額は同じ」となるように計算がされます。
出た相続税を、多くの財産を貰った人は多く負担して、少ない人は少なく負担する(貰った財産に応じて、税金を分ける。按分計算といいます)わけです。

ここで、今回の質問のように小規模宅地を貰った兄貴は税負担が小さくて、同じような財産を貰った弟が税負担が大きいという「あらら?」ということがおきてしまうのです。

特例がなければ、兄貴が1,000万円分もらって、弟が1,000万円分もらってるのだから、相続税も半分っこでいいところが、兄貴は相続税額の5分の1しか払わなくてよくて、弟が4分の1を払わなくてはならないということになります(※)。

では、税法でこれをなんとかしてくれるかというと「なんともしてくれません」。
これはいかに優秀な税理士であっても、どうもできません。
「兄貴の貰った財産は評価の特例を受けたから、兄貴の払う税金も少なくなっただけなので、頼むから俺の払う分も、もってくれ」という兄弟同士での負担割合の話し合いで解決するしかないのです。
この点をNO3先輩が述べられてます。

この話しをする際に、兄貴は「おれが親父の面倒をみてきたんだ」とどうしても言いたくなるのですが、実は「それと、これとは話がちがう」のです。
実は、一つの相続で発生した相続税は、相続人同士での連帯納付義務があります。
弟が「だめだ、納付できない」となると、税務署では「兄ちゃん、弟が払えないっていってるからさ。あんたも財産貰ったんだろ?支払ってくれよ」と請求してきます。

要は兄弟仲良く、相続税の全額を払ってねというわけで、弟が「兄貴はずるい。俺が税金の8割を払うなんてのは、いやじゃ」と滞納をすれば、兄ちゃんのところに請求がいくというわけ。

この点を、上手に話しができれば「おれが親父の面倒をみてきた」と言ってる場合ではないことが、兄貴もわかってくれるかもしれません。

小規模住宅の特例で、相続税の負担自体は全体として減ってるのですから、割り勘で払う考えができるとよいと思います。

余談
何人かで飲み会をやって、割り勘しようとしたときに「おれは、ビールは飲んでない。あれも喰ってない。これも手をつけてない。だから人数分で計算されたら、おれは損だ」と言い出して、払わないのに似てるのです。
居酒屋にしてみれば「誰でもいいから、とにかく払ってくれ」です。

一つの相続で発生した税金も同様で、税務署は居酒屋ではないですが「とにかく、相続税の全額を払ってくれればええから」が立場ですし、既述のように連帯納付義務も法律で決まってます(相続税法第34条)。



ご質問者の述べてる税額計算で「この場合の相続税の計算方法、、、」に続く「それとも」以下は失礼ですが、間違いです。
どこがどうというよりも、相続税の計算方法はもっと複雑です。ここでは省略します。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございました。

「相続人同士での連帯納付義務」なんですね、なるほど。
兄がつっぱねても話はまとまらないわけですね。
法律で負担分が一律に決まるのではなく、
話し合いをするしかない、という点、理解できました。
ありがとうございます。

相続の計算方法は素人の私が想像するよりもっと複雑なんですね。
実際相続となれば税理士さんがつくんでしょうが、
話し合うしかない、との心づもりが今回の収穫でした。

皆さんに丁寧に教えて頂いて、アウトラインがなんとなくわかった気がします。
根気よくお付き合いくださって、とても感謝です。

お礼日時:2013/09/17 22:51

相続税の計算方法は、


まず、相続税の総額の計算までは前段前半にお書きのとおりです。
土地A(小規模宅地の評価減を適用後)+土地B+現金Cの合計で相続税の合計Dを算出します。
(相続税は、後段にお書きのような財産ごとの計算はできません。)

次に、各人別納付税額は、
相続税の合計Dを取得財産の比率で按分します。この場合、取得財産は小規模宅地の評価減を適用後の金額ですから、兄は少なく、弟は多く計算されます。

かといって、納付税額が均等になるような財産分割をしようとすれば、財産分割そのものが不公平にならざるを得ません。

結論としては、納付税額を公平・均等にするには、相続税申告書の枠外で、兄弟間で現金で精算するより外ないでしょう。
この場合、その精算額が110万円を超えれば贈与税が課税されることになります。

これは、前段後半にお書きのとおり
『現金C-相続税Dで残った現金を兄弟二人で均等に二等分する』のと同じ結果になります。繰り返しますが、相続税申告書の枠外での話です。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございました。

なんとなくわかったような気がします・・・
もしかして、兄弟が仲が悪いと困ることになりますか?
(まぁ、相続でもめるのはよくあることですが --;)

>兄は少なく、弟は多く計算されます

の時点で、兄は少なく、弟は多く支払う、というところで
終わらないんでしょうか?

「相続税申告書の枠外で」均等にする、ということは
兄が税額を均等にすることを突っぱねたら
それは法律上、通るんでしょうか。
兄が税金を均等にすることを承諾しなければ
弟はBの土地の税金分を負担せざるを得なくなるんでしょうか。
または、弟がそれを不服として裁判起こしたりすることができたりするんでしょうか。


実は兄・弟があまり仲が良くなく、
親御さんは生きてる間に財産のことで
子供に口出しされたくなくて税理士さんの計算ですら
拒んでいる状況なのですが、
お兄さんの感情面の言い分としては
「体の弱い親の面倒をみたんだから
税額が安くなったのは自分の行いの正当な対価」
と思っているようです。
(感情面の話なので、法律で決まっていれば黙るしかないのは
 承知しているようですが)


色々と質問してすみません。
みなさん、根気よく説明してくださって、
本当にありがとうございます・・・(--;;;

お礼日時:2013/09/17 21:48

税金は総額を先ず計算し、その後各相続人が相続分に切り分けて納付します(結果、現金納付が困難となった場合は原則5年以内に分割して納税する事も出来ます)。


相続する土地に価格差がある場合
差額分を現金で調整する(手持ち現金で相続持ち分を買い取る)か、納得しているならば精算しないで相続財産に比例して納税する事になります。
お兄様が相続される土地だけが小規模宅地の特例の適用を受ける訳には行きません。全体で判断します。アパート経営の場合店子の入居可能世帯1世帯当たりで特例適用が増えます(10世帯入居だと200×10で2000m2迄特例が使えます)。
現金をひたすら納税にだけ使いたいならば、きちんと持ち分買い取りの資金を準備されるようにお勧め致します。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。
すみません、素人なのですぐに理解ができなくて・・・申し訳ありません。


>税金は総額を先ず計算し、その後各相続人が相続分に切り分けて納付します

>お兄様が相続される土地だけが小規模宅地の特例の適用を受ける訳には行きません。全体で判断します。


結局、切り分けるのか、総額で均等に割るのかどっちですか??(--;


土地はお互いがAとBに住んでいるのでその土地を相続する、という認識でいます。
弟のBの方が若干広いので価格で言えばBの方が大きいのですが、
兄はその差は気にせず、お互いが住んでいるところを相続すればよいと思っています。
ただ、自分が親と同居している分、色々大変なので
その分の税金が優遇されるなら嬉しいんだけど、との気持ちらしいです。


総額から税金を算出したのち、
「それぞれ相続する分に切り分けて納付する」のであれば、
兄はAを相続するから特例適用の税金額を納める、
弟はBを相続するから減税の適用なしの税金額を納める、
ではいけないのでしょうか?

そうではなくて、
特例適用されたAの税額と、されていないBの税額を合算して、
(土地の大きさを清算しないなら)
兄と弟で単純に半分こして納める、ということでしょうか。


理解が悪くて申し訳ないです・・・・・

お礼日時:2013/09/17 17:51

生前贈与か死亡相続化でまったく違います。


死亡ならその程度なら税金はかからないでしょう。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございました。
説明不足ですみません、死亡相続です。
税金は以前、本当にざっくりで計算していただいたことがあり、
Cの預貯金の半分位が税金でもっていかれるだろうとのことでした。
ですので、単純にC-(A”+B”+C”)で残った現金を
兄弟で均等に分けるのか、
相続するものにかかる税金が全く異なるから
それぞれ個別に税金を分けて計算して支払うのか、を知りたかったのです。

お礼日時:2013/09/17 16:09

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