これ何て呼びますか

103万円の収入か130万円の収入かでいろいろ書かれていますが、子どもの数とか子どもの年齢とかは関係ありませんか?
あと、今は主人の国民健康保険の扶養で入っていますが、主人の国民健康保険に2人の子供を扶養に入れて、私は別に国民健康保険に入って、そこへもう1人の子供を扶養に入れるとかというのはできますか?

主人の年収  少ないですが、350万円くらい
子どもは中学生1人、高校生1人、大学生1人です。

何日か前の記事で 市民税非課税世帯には1万5,000円の補助を出すとか書いてありました。

私は幾らまで収入があっても大丈夫でしょうか?

体力的に厳しいですが、今からたくさんお金が要るときなので、もう一つ掛け持ちして仕事をふやそうか悩んでいます。

A 回答 (4件)

前の方が言われているように、旦那さんが自営なら103万とか、130万なんて関係ありません。

それは、旦那さんがサラリーマンの話です。
自営の場合は、国保は、世帯で加入したって、一人づつ入ったって総保険料は変わりません。当然ながら、国民年金は別々ですよね。しいて言うなら、配偶者控除だけでしょう。それだって、旦那さんはトータルでどれ位税金を払ってますかね。あんまり、関係ないと思います。
市民税非課税世帯1万5円の補助を出すって確実なことですかね。消費税が上がる来年はのみの戻し税の話ですかね。でも、旦那さんの収入では、少なくとも均等割りの数千円はだしてるはずです。それなら、関係ない話です。
私も自営でした。私の妻も働いてもらったけど、働くなら正社員として働いてもらいました。健康保険、年金の半分を企業が負担するから、家庭としての負担は少なくなります。また、僅かでも退職金の積み立てもあるからね。
自営の場合、ある程度の収入があれば、奥さんを専従者って労働をしてるので、給与を払った方がいい場合が多いです。少なくとも、電話の取り次ぎぐらいはするからね。でも、その年収では、余り意味はないでしょう。
私も自営であり、また、同業者で作る組合の役員もしていました。あなたの、そんなくだらない考えでは、老後は地獄になりますよ。日銭っていうか、それは、子供を育てたって、その時々は何とかなります。でも、旦那さんは、幾つまで働けると思いますかね。悲惨なのは一杯見てきました。因みに、私自身も、50歳代後半で大怪我をして仕事を辞めています。
もっと、したたかにしないと、今でも、将来でも子供に迷惑をかけますよ。私なんかは、今月位から、どれ位の収入になるか、一生懸命計算してました。税金を多く払うようなら、いろいろと検討したけどね。ちなみに、私自身の課税所得が600万以下なら税金を払った事はないよ。因みに、税務署の税務相談には通ったね。合法であるのは確認してました。
自営の場合、専従者って実際に働いてたかってあるかもしれないね。でも、16歳以上なら、専従者となるし、給与を払ってもいいんだよね。給与の控除は最低でも65万だし、現時点であなたを含めて3人もいるんですよ。うまく使えば、税金も払う事はないし、それより大きい国民健康保険は安いだろうね。それ位っていうか、収入で1,000万超えないと税務署も調べないなんて書いたら削除されるから言わないよ。
二十歳すぎて、還暦まで旦那の生きる確率は90%はあるかな。怪我や病気で働けなるのは、どうなのかな。でも、60歳を過ぎても、その稼ぎを維持できますかね。その点でも、生活を維持できる能力を維持しといたほうがいいんじゃないかな。
子供の世話になると言うのは選択肢とは思います。そうはなりたくないよね。じゃあ、あなたの稼ぎ程度で足りるかどうかはわかんないけど、働くしかないでしょう。
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>103万円の収入か130万円の収入かでいろいろ書かれていますが、子どもの数とか子どもの年齢とかは関係ありませんか?


貴方が扶養なれるかどうかということを言うなら関係ありません。
なお、扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険(社会保険)の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>今は主人の国民健康保険の扶養で入っていますが…
それはありません。
国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。
貴方の保険料もかかっています。
なので、前に書いた130万円以下、というのも、ご主人が社会保険に加入の場合で、貴方の場合はそうでないので関係ありません。

>主人の国民健康保険に2人の子供を扶養に入れて、私は別に国民健康保険に入って、そこへもう1人の子供を扶養に入れるとかというのはできますか
前に書いたとおりです。
国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。

>何日か前の記事で 市民税非課税世帯には1万5,000円の補助を出すとか書いてありました
15000円ではなく10000円ですね。
まだ、正式に決定したわけではありません。

>私は幾らまで収入があっても大丈夫でしょうか?
「非課税世帯」ですので、仮に貴方が非課税であっても、ご主人が課税されていれば該当しません。
貴方に限って言えば、給与年収93万円~100万円(市町村によって違います)以下なら、住民税はかかりません。
ご主人も給与所得者なら同じです。
自営なら、所得(収入から経費を引いた額)が28万円~35万円以下なら、住民税はかかりません。
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長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>103万円の収入か130万円の収入かでいろいろ書かれていますが、子どもの数とか子どもの年齢とかは関係ありませんか?

関係があります。

なお、「給与収入103万円(所得金額38万円)」というのは「税金の制度」に関係のある数字で、「130万円」というのは「社会保険の制度」に関係のある数字なので、それぞれ関連はありません。

ですから、「子どもの数とか子どもの年齢」による影響も「まったく別」に考える必要があります。

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …

>…今は主人の国民健康保険の扶養で入っていますが、主人の国民健康保険に2人の子供を扶養に入れて、私は別に国民健康保険に入って、そこへもう1人の子供を扶養に入れるとかというのはできますか?

原則としてできません。

*****
(詳しい理由)

まず、「国民健康保険」には、「健康保険の被扶養者」の制度が【ありません】。

つまり、「家族全員」が、「(保険料負担のない)被扶養者」【ではなく】、「(保険料を納める義務のある)被保険者」であるということです。

なお、「保険料」は、「組合員」、または「住民票上(または国保上)の世帯主」がまとめて納付しています。

※(「国保」ではなく)「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。

『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html

---
次に、「国民健康保険(国保)」には、「組合国保」と「市町村国保」の2種類がありますが、どちらの場合も、「市町村に登録する住民票」を「一単位」として「世帯員全員」が同じ国保に加入することになっています。

『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …

※なお、「組合国保」の中には、家族が「市町村国保」に加入することを許容するような「ゆるい」ところもあるようですが、原則として「どちらかの国保」に決めなければなりません。

※ただし、「職域保険の健康保険」の被保険者になった(加入した)場合は、(その世帯員のみ)国保を脱退することになります。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …

---
ちなみに、「同居はしているけれども、生活費の負担などは別」という場合は、「世帯変更届(世帯分離)」という届け出を(市町村に)行なうことで、「一世帯」→「別々の二世帯」となります。

その場合は、「国保」もそれぞれ別々に加入し直すことになります。

『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …
『住所変更手続きの実際』
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki. …
※なお、「夫婦」の場合は、特別な事情がないと世帯分離ができない市町村がほとんどです。

『国保組合連絡先一覧』
http://www.gennai.net/insurance/ins-national.html
(河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。

>何日か前の記事で 市民税非課税世帯には1万5,000円の補助を出すとか書いてありました。私は幾らまで収入があっても大丈夫でしょうか?

「市民税非課税【世帯】」というのは、「世帯員全員が非課税」の【世帯】のことです。
ですから、ご主人が「市民税」を納めていれば、「非課税世帯」ではありません。

なお、「個人住民税」が非課税になる人は、【税法上の所得金額】が「非課税限度額」【以下】の人です。
一応、参考リンクもご紹介しておきますが、市町村で試算してもらったほうがよいでしょう。

『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1 …
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。

*******
(備考)

「税金(所得税、個人住民税)」について

「夫婦」の場合は、「配偶者控除」がなくなっても「配偶者【特別】控除」がありますから、「給与収入103万円(所得金額38万円)」にこだわる理由は特にありません。

『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。

【ただし】、(税金以外に)「収入が103万円以下なので○○の優遇を受けている」というようなことがあれば別です。
たとえば、「家族手当」のように「条件は人それぞれ」なもの(制度)です。

『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/

---
なお、「扶養親族等の所属」と「社会保険」は【無関係】です。

『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm

※「健康保険の被扶養者の資格審査」「家族手当の支給条件」などに100%影響がないとは言い切れませんので、所属を替えるならば、「事前確認」はしておいたほうが良いでしょう。

---
また、【税法上】の「生計を一(いつ)にする」と「住民票」も【無関係】です。

『生計を一にするQ&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※「生計を共にする」とは違いますのでご注意ください。

*****
(その他参考URL)

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>103万円の収入か130万円の収入かでいろいろ書かれていますが、子どもの数とか子どもの年齢とかは…



どんな観点から、関係ないかとお聞きですか。

>今は主人の国民健康保険の扶養で入っていますが…

国保に扶養の概念はありません。
オギャアーの赤子でも 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>主人の国民健康保険に2人の子供を扶養に入れて、私は別に国民健康保険に入って、そこへもう1人の子供を扶養に入れるとかというのはできますか…

何のために?
国保に扶養はないということは前述しました。
その上で、国保は世帯ごとの加入であり、夫と妻とで国保を別にしたいなら、住民票を分けないとだめです。

とはいえ、何かの事情で別居するのでない限り、夫婦の住民票を分けることなどできません。

しかも、たとえそこまでして分けたところで、国保税は「世帯割」が 2世帯分になり、家族全体としての国保税はかえって高くなり、損をすることになりますけど。

>私は幾らまで収入があっても大丈夫でしょうか…

あなたの身体が壊れる寸前まで、としかいいようがありません。
300万でも 500万でも、稼げるだけ稼いでください。

国保税をさかんに気にしているようですが、加入者の所得が増えれば確かに国保税も増えます。
国保税に限らず、所得税や市県民税も所得が増えれば増えるほど増税になります。

とはいえ、これらの税金をすべて合計したところで、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
去年より 100万多く稼いだら税金が 150万増えて損をした、なんてことはないのです。

多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として目減りするだけです。

少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。

>何日か前の記事で 市民税非課税世帯には1万5,000円の補助を出すとか書いてありました…

それは、消費税増税の見返り処置の話です。

>主人の年収  少ないですが、350万円くらい…

あなたは 15,000円をもらうために、夫の 350万を 98万以下に下げ、あなた自身も十分働けるのに 98万以下しか働かないでおこうというのですか。
まったく馬鹿げた話ですよ。
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