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「9月26日(木曜日)の夕方、午後6時を少し回った頃…。


患ってる、逆流性食道炎(胃腸の病気)で、定期的に処方して貰う飲み薬の10月分を、処方して貰う。

それと、逆流性食道炎の対策手段として、取ってるウォーキング(徒歩運動)で調整してる体重を、受診当日と前日それぞれの体重を、カルテに記録して貰う為」ですが…


「自宅近くにある、かかりつけ内科医院で、院長先生による診察を受ける為、受付済ませて、順番待ちし始めた。


その時、掲示板に貼ってた、「地元の市役所と、近隣の異なる市と町。
並びに、医師会と健康保険組合の連合会の地元支部が、合同で作成した」お知らせのポスター」が、気になりました。



ポスター自体は…


「国民健康保険の加入者で、第三者が原因による傷病(病気かケガ)で、受診される方。

叉は、勤務先での仕事が原因による傷病で、受診される方。


どちらかに、該当される方は、受付を済まされる時に担当の職員さんか、診察時に医師(院長先生)へ、その旨を申し出て頂きます様、お願い致します」と言う、内容でした。



私自身は、地元の市の市役所による国民健康保険(市区町村国保)に加入してる為、最初の呼びかけについては…


「役所の国民健康保険担当課で、気になる事を電話で問合せた時、「例えば、他人とケンカして、ケガを負った時に治療受ける場合、必ず警察に被害届を出してから、連絡付く場合は、ウチの課へ届け出て下さい」旨、担当の職員さんから、回答受けた。

それを、地元の市町村サイドは、呼びかけてる」と、認識してます。



そこで、「医療事務の視点から、病院に勤務してる人なら、どう言う意味のポスターか、分かる」と思うので、質問したいのは…


「問題のポスターだが、市区町村国民健康保険の場合は、スグに分かる。

「勤務先の仕事が、原因による傷病で、受診する時は…?」の部分は、どう言う意味で呼びかけてるのか?」に、なります。



長文になってしまいましたが、お願い致します…。

A 回答 (3件)

>「勤務先の仕事が、原因による傷病で、受診する時は…?」


→「建設業で高所から落ちて頭に怪我をした」、「機械加工中に指に怪我をした」などの場合、労働災害(労災)扱いとなることがあるので、その場合は、健康保険ではなく、労災保険の適用となります。

病院も労災かどうかは注意していますが、プライバシーのこともあり、根掘り葉掘り聞けないので、患者自身から申告してもらうようにポスターで啓発しています。

また、健康保険組合の立場としては
・労災は健康保険は使えないと法律で決まっている。
・労災分も健康保険で負担すると、健康保険組合の運営が成り立たなくなるので、ちゃんと申告してほしい。

病院の立場としては、病院内での書類の扱いや患者への請求金額が変わるため、健康保険適用か、労災保険適用か教えてほしい。

なお、労災の場合、全額労災保険から治療費が支給されるが、怪我をした時点では労災保険適用の手続きができていないので、治療費は一時的に全額支払う必要があります。
(請求により還付される。また、労災保険適用後は、患者は支払う必要は無い)
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この回答へのお礼

詳しい回答、有難うございます。


確かに…


「病院側が、直接患者さんへ質問するのは、プライバシーの絡みあるので、患者さんから直接、申し出て欲しい」内容で、地元の市と近隣の市町村並びに医師会と、健康保険組合連合会の地元の支部が、問題のポスターを、合同で作成してた様に、思います。


「求めた内容で、詳しく回答されたので、BAにしたい」と、思います。



回答、有難うございます。
又、質問した時は、よろしくお願い致します…。

お礼日時:2013/10/06 01:51

医療関係者でもなければ、役所関係者でもないけど



そのポスターを見れば
「健康保険が対応するケースじゃない可能性が高い場合は
健康保険を使わないように」ということですよね。

外科系なんかでも、交通事故や勤務先の怪我については
受付に先に申し出るようにとか、健康保険を利用しないように貼ってあることも多いですよ。


>勤務先の仕事が、原因による傷病で、受診する時は…?

これは労災から医療費が出るべきケースになるからでしょう。
労災と認められれば、健康保険からの給付はできません。

ということはわかりますよ
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>勤務先の仕事が、原因による傷病で、受診する時は…?


労働災害のことでしょう。原則労働災害の治療には健康保険は
適用されず、労災保険が適用されます。労災保険は保険料は
全額事業主負担となっています。
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/60/Default.aspx
保険の請求先が違うため、病院側はそれを把握しなければ
なりません。
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